○交野市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障がい者等(以下「申請者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第31条の規定に基づき、市長に申請するものとする。

(平成25規則10・一部改正)

(特例介護給付費等の支給決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときには、法第30条の規定により支給の要否を決定し、その決定を申請者に通知する。

(特例介護給付費等の額)

第5条 特例介護給付費等の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 法第30条第1項第1号に規定する指定障がい福祉サービス等については、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障がい福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に当該指定障がい福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額

(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障がい福祉サービスについては、障がい福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障がい福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障がい福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(特例介護給付費等の支払)

第6条 市長は、第4条の規定により特例介護給付費等の支給決定通知を受けた支給決定障害者等から支払請求があったときには、特例介護給付費等を支払うものとする。

(様式)

第7条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

交野市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関する規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)