○交野市立地域子育て支援センター設置条例施行規則

平成19年11月15日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、交野市立地域子育て支援センター設置条例(平成19年条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、交野市立地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 市長の許可を受けないで物品を販売又はこれに類する行為を行うこと。

(2) 許可内容と異なる利用や、許可を受けていない場所への立ち入り

(3) 支援センター内での飲食又は喫煙

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定すること。

(損害賠償義務)

第4条 利用者は、支援センターに損害を生じさせたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 第3条及び第4条の規定は、条例第9条第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月4日から施行する。

交野市立地域子育て支援センター設置条例施行規則

平成19年11月15日 規則第36号

(平成20年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成19年11月15日 規則第36号