○交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年7月8日

選管規程第1号

(選挙運動用ビラの作成の契約の締結の届出)

第1条 交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

3 前項の届出事項に変更を生じた場合には、当該届出をした者は、直ちに、第2号様式に準じて作成した変更届出書を委員会に届出をしなければならない。

(平成30選管規程2・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第2条 前条第1項の届出をした候補者は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、第3号様式に準じて作成し、同項の確認は、第4号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「作成業者」という。)に提出しなければならない。

(作成業者への証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用のビラの作成についての証明書(以下「証明書」という。)を、作成業者に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、交野市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第6号様式に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程は、この規定の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3選管規程4・全改)

画像

(令和3選管規程4・全改)

画像

(令和3選管規程4・全改)

画像

(平成30選管規程2・全改)

画像

(令和3選管規程4・全改、令和4選管規程2・一部改正)

画像

(平成30選管規程2・全改、令和4選管規程2・一部改正)

画像画像

交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年7月8日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年7月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年12月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年12月28日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月2日 選挙管理委員会規程第4号
令和4年7月25日 選挙管理委員会規程第2号