○交野市消防職員の証票に関する規則

平成24年6月12日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定に基づく証票について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 前条に規定する証票は、消防公務之証とする。

2 証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に交付されている消防公務之証は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

画像

交野市消防職員の証票に関する規則

平成24年6月12日 規則第19号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年6月12日 規則第19号