○交野市地域密着型サービス運営審議会条例

平成25年3月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域密着型サービス運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42の2に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項

(2) 法第78条の2に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項

(3) 法第78条の4に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備並びに運営に関する基準に関する事項

(4) 地域密着型サービスに係る公募及び選定に関する事項

(5) その他、地域密着型サービスの質の確保及び運営評価等地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

2 審議会は、前項各号に掲げる事項と関連する他の事項等について審議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療又は福祉に関する団体の関係者

(3) 介護保険のサービス利用者又は被保険者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に関する事項については、その議事に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市地域密着型サービス運営審議会条例

平成25年3月1日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)