○交野市産業振興基本条例

平成25年3月29日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、交野の自然環境、歴史文化、市民力等の地域資源を有効活用した地域産業の振興についての基本となる事項を定め、市、事業者及び経済団体等の役割を明確にするとともに、市民の理解と協力のもとで地域産業の振興に関する施策を協働により推進し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内で商業、工業、農業等の産業に関する事業活動を行う者を言う。

(2) 経済団体等 商工会議所、工業団体、商店会、農業協同組合、観光団体その他市内の産業振興に関わる団体等をいう。

(基本方針)

第3条 地域産業の振興は、事業者の自助努力及び創意工夫を基本とし、産業に関わる多様な担い手とのつながりの中で、「交野にしかない」という独自性ある取組により推進するものとする。

2 前項に規定するもののほか、地域産業の振興は、次に掲げる方針に基づき推進するものとする。

(1) 商業については、事業者の持続的な発展を基に、事業者が自ら取り組む意識改革及び後継者の育成を行うとともに、地域の賑わいある身近な消費の場として魅力ある店舗、商品づくり等を促進し、もって商業の活性化を図るものとする。

(2) 工業については、事業者の持続的な発展を基に、事業者が自ら取り組む意識改革及び人材育成を行うとともに、地域住民との顔が見える関係づくりから良好な操業環境の構築及び事業者間の異業種連携等の促進により技術革新等を通じた新たな事業を展開し、もって工業の活性化を図るものとする。

(3) 農業については、事業者の持続的な発展を基に、事業者が自ら取り組む意識改革及び生産者の育成を行うとともに、事業者間の交流及び連携の取組から付加価値のある産物を創出することにより、遊休農地の利活用及び地産地消を促進し、もって農業の活性化を図るものとする。

(4) 観光については、多様な地域資源を観光資源として整備するとともに、地域産業と連携した特徴的な観光事業を創出することにより、交野を全国へ発信し観光集客による地域内消費を促進することにより、観光の活性化を図るものとする。

(事業者及び経済団体等の役割)

第4条 事業者は、前条の基本方針を基に、地域の担い手として、地域の発展、安全安心の確保、環境との調和等を目指す地域貢献活動により市民生活の向上に努めるとともに、創意工夫による自助努力のもとで経営基盤の安定及び強化を図り、経営革新、技術革新等の推進及び雇用の確保、人材の育成等の充実に努めるものとする。

2 事業者は、経済団体等へ積極的に参画するよう努めるとともに、市又は経済団体等が行う産業振興及び地域の活性化に資する事業に積極的に参加・協力するよう努めるものとする。

3 経済団体等は、事業者の事業活動を支援し、主体的に、又は市と連携して、産業振興及び地域の活性化に資する施策を積極的に実施するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第5条 市民は、事業者が提供した商品、サービス等の消費活動を通じて地域産業の振興に参画する当事者であることを理解し、豊かで質の高い市民生活の享受及び地域社会の健全な発展に寄与する産業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、第3条の基本方針を基に、国、大阪府等と連携を図るとともに、事業者又は経済団体等との協働により、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 商業、工業、農業、観光等の地域産業の振興に関する施策

(2) 商業、工業、農業、観光等の各分野の連携及び交流促進に関する施策

(3) 事業者の次代を担う人材育成及び雇用創出に関する施策

(4) 事業者の経営基盤の安定に関する施策

(5) 計画的なまちづくりによる地域産業の振興に関する施策

(6) 地域内の消費活動の促進に関する施策

2 市は、前項に規定する施策のほか、地域産業の振興に必要な財政措置を講ずるものとする。

(交野市産業振興対策審議会の設置)

第7条 市長の諮問に応じ産業振興対策に関して調査審議し、及び地域産業の振興に関する重要事項を意見具申するため、交野市産業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員12名以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 産業団体関係者

(3) 観光団体関係者

(4) 消費者団体関係者

(5) 一般市民

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市産業振興基本条例

平成25年3月29日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)