○交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)運営規程

平成25年3月29日

規程第2号

障害者自立支援法に基づく交野市立機能支援センター(こどもゆうゆうセンター)児童ディサービス事業運営規程(平成18年規程第1号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 交野市が設置する交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び利用者(以下「障がい児等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。

(平成31規程4・令和3規程1・一部改正)

(運営の方針)

第2条 事業所は、指定障害児通所支援の提供に当たっては、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 指定児童発達支援の提供に当たっては、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

3 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供ができるよう努めるものとする。

4 前3項のほか、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、法及び大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第104号)に定める内容のほか関係法令等を遵守するものとする。

(令和3規程1・全改)

(事業の運営)

第3条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。

(令和3規程1・一部改正)

(事業所の名称等)

第4条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)

(2) 所在地 大阪府交野市天野が原町五丁目5番1号

(令和3規程1・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤職員) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員) 児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

 適切な方法により、障がい児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障がい児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題並びに指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の目標及びその達成時期並びに指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供する上での留意事項等を記載した通所支援計画の原案を作成すること。

 通所支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した通所支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。

 通所支援計画作成後、通所支援計画の実施状況の把握(障がい児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、通所支援計画の見直しを行い、必要に応じて通所支援計画を変更すること。

 利用申込者の利用に際し、指定障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

 障がい児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 児童指導員又は保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。) 8名以上(非常勤職員 うち児童指導員及び保育士はそれぞれ1名以上配置するものとする。) 通所支援計画に基づき障がい児等に対し適切に指導等を行う。

(4) 訪問支援員 1名以上(非常勤職員 児童指導員又は保育士を兼務) 通所支援計画に基づき障がい児等に対し適切に支援等を行う。

(5) 嘱託医 2名(非常勤職員) 障がい児に対する検診及び健康管理を行う。

(6) 看護職員 1名以上(非常勤職員) 必要な保健衛生管理・医療的ケア等を行う。

(7) 機能訓練担当職員 1名(非常勤職員) 通所支援計画に基づき日常生活を営むために必要な機能訓練を行う。

(8) 療育相談員 1名以上(うち1名は常勤職員) 障がい児の心理発達状況を踏まえ、療育相談を行う。

(9) 事務職員 1名(常勤職員) 必要な事務を行う。

(10) その他必要な職員を配置することができる。

(平成27規程6・平成28規程1・平成31規程4・令和元規程8・令和3規程1・令和5規程3・一部改正)

(開所日及び開所時間等)

第6条 事業所の開所日及び開所時間並びに指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援のサービス提供日(以下「提供日」という。)、サービス提供時間(以下「提供時間」という。)及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 開所時間 午前9時から午後5時15分までとする。

(3) 指定児童発達支援の提供日、提供時間及び営業時間は、次のとおりとする。

 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日法に規定する休日、8月11日から8月20日まで、12月24日から1月7日まで及び3月25日から4月7日までを除く。

 提供時間 午前10時から午後2時30分までとする。

 営業時間 午前9時から午後3時45分までとする。

(4) 指定保育所等訪問支援の提供日、提供時間及び営業時間は、次のとおりとする。

 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

 提供時間 午前9時から午後5時15分までとする。

 営業時間 午前9時から午後5時15分までとする。

(平成31規程4・令和元規程8・令和3規程1・令和5規程3・一部改正)

(指定児童発達支援の利用定員)

第7条 事業所において提供する指定児童発達支援の利用定員は、30人とする。

(令和3規程1・一部改正)

(指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者)

第8条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者は、18歳未満の身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児(発達障がい児を含む。)及び難病等対象児とする。

(令和3規程1・追加)

(指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の内容)

第9条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画の作成

(2) 基本事業

 機能訓練 日常生活動作、歩行訓練等

 社会適応訓練 会話、生活マナー等

 療育相談 医療、福祉、生活の相談等

 保護者への指導

 行事 お楽しみ会、親子レクレーション、参観等

 健康指導 内科検診、整形検診、歯科指導

2 事業所で行う指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所等訪問支援計画の作成

(2) 基本事業

 保育所等訪問支援の提供を受ける障がい児に対する集団生活に適応するための専門的な支援

 訪問先施設の保育士等に対する支援方法等の指導

(令和3規程1・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者から受領する費用の額等)

第10条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した際には、利用者から指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を利用者から徴収するものとする。

(1) 給食サービスの提供に係る食事代 1食当たり131円

(2) 前号に掲げるもののほか日常生活において通常必要となるものに係る経費であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 当該経費の額

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(令和3規程1・旧第9条繰下・一部改正)

(指定児童発達支援利用に当たっての留意事項)

第11条 利用者は、訓練室の使用に当たっては、訓練に必要な器具等が備えられているため、事故が起こらないよう留意すること。

(令和3規程1・旧第10条繰下・一部改正)

(利用者負担額等に係る管理)

第12条 事業所は、利用者の依頼を受けて、障がい児等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、障がい児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(令和3規程1・追加)

(通常の事業の実施地域)

第13条 通常の事業の実施地域は、交野市の全域とする。

(令和3規程1・旧第11条繰下)

(緊急時及び事故発生時における対応方法)

第14条 現に指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供を行っているときに障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障がい児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障がい児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

4 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(令和3規程1・旧第12条繰下・一部改正)

(非常災害対策)

第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(令和3規程1・旧第13条繰下)

(苦情解決)

第16条 事業所は、提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により市長又は大阪府知事が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、並びに利用者及びその家族からの苦情に関して市長又は大阪府知事が行う調査に協力するとともに、市長又は大阪府知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(令和3規程1・旧第14条繰下・一部改正)

(個人情報の保護)

第17条 事業所は、その業務上知り得た障がい児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障がい児等及びその家族の秘密を保持するものとする。その職を退いた後も同様とする。

3 事業所は、他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障がい児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(令和3規程1・旧第15条繰下・一部改正、令和5規程3・一部改正)

(虐待防止に関する事項)

第18条 事業所は、障がい児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(4) 虐待防止委員会の設置

(令和3規程1・旧第16条繰下・一部改正、令和5規程3・一部改正)

(その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務の執行体制についても検証及び整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後1か月以内

(2) 継続研修 随時

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障がい児等に対する指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は交野市と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(令和3規程1・旧第17条繰下・一部改正、令和5規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)運営規程

平成25年3月29日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規程第2号
平成27年7月7日 規程第6号
平成28年3月31日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第4号
令和元年8月1日 規程第8号
令和3年4月1日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第3号