○交野市社会福祉法人指導監査員設置規則

平成25年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の会計及び財産の状況の検査(以下「指導監査」という。)に関し、厳正かつ効率的な実施を図るため、福祉部に社会福祉法人指導監査員(以下「指導監査員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(令和2規則26・一部改正)

第2条 削除

(令和2規則26)

(職務)

第3条 指導監査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 指導監査に際し、福祉部職員に同行し、会計上の問題について、指導又は助言を行うこと。

(2) 指導監査の結果について、福祉部職員と協議し、会計事務に関する指導監査の結果報告書の提出を行うこと。

(3) 法人の会計事務に関する助言又は指導に関すること。

(令和2規則26・一部改正)

(身分を示す証明書)

第4条 市長は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定する身分を示す証明書を指導監査員に発行するものとする。

(令和2規則26・一部改正)

(定数)

第5条 指導監査員の定数は、3名以内とする。

第6条 削除

(令和2規則26)

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導監査員の報酬及び費用弁償については、交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

2 前項に規定する報酬は、第3条第1号及び第2号に掲げる職務に従事した日数に応じて支給する。なお、第3条第1号及び第2号に掲げる職務に従事した日数とは、指導監査を実施した日及び指導監査の結果報告書の提出を行った日とする。

(令和2規則26・一部改正)

(服務)

第8条 指導監査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則等並びに福祉部長の職務上の命令に従わなければならない。

2 指導監査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(令和2規則26・一部改正)

第9条 削除

(令和2規則26)

(委任)

第10条 この規則に定めるものほか、指導監査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

交野市社会福祉法人指導監査員設置規則

平成25年9月30日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年9月30日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第26号