○交野市消防本部公印規程

平成25年8月7日

消防規程第2号

(総則)

第1条 交野市消防本部において使用する公印の作成、管守及び使用については、この規程に定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、管守者等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の使用)

第3条 公印を使用しようとする者は、管守者による押印すべき文書と原議文書又は証拠書類との照合審査(公印を押印すべき文書と原議文書又は証拠書類に相違がないことを確認することをいう。以下同じ。)を受けたうえ、使用するものとする。

2 公印を使用しようとする者が管守者であるときは、自ら照合審査を行ったうえ、使用することができるものとする。

3 前2項の公印の使用後、管守者は、原議文書又は証拠書類に認印するものとする。

(公印の持出)

第4条 公印の持出しを必要とするときは、公印持出許可願(様式第1号)を管守者に提出し、その許可を受けなければならない。

(職務代行の場合の公印)

第5条 職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の作製)

第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、消防本部総務課長に合議のうえ、消防長の決裁を受けなければならない。

(公印の管守方法)

第7条 公印は、常に印箱に納め使用しないときは施錠し、金庫等に格納のうえ、厳重に管守しなければならない。

(公印の印刷方法)

第8条 事務処理の便宜上必要のあるときは、公印の印影を凸版印刷することができる。ただし、この場合は、消防本部総務課長に合議のうえ、消防長の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印印刷の特例)

第9条 前条第1項の規定により、公印の印影を凸版印刷する場合において消防長が特に必要と認めたときは、縮小して印刷することができる。

(公印台帳)

第10条 消防本部総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 第6条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳に当該公印を押印し、必要事項を記入して、すみやかに消防本部総務課長に送付しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 管守者は、公印に盗難、紛失その他事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

(公印の廃止届)

第12条 管守者は、公印の使用を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存)

第13条 消防本部総務課長は、改刻その他の理由により廃止した市長、消防長、消防署長及び消防団長の印は永久に保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

整理番号

名称


寸法

書体

印材

員数

使用区分

管守者

1

大阪府交野市長之印(消防)


方21

てん書

つげ

1

消防本部の所管に属する事務に関する諸証明及び通知用

消防本部総務課長

2

大阪府交野市消防長之印

方18

てん書

つげ

1

消防長名をもつてする文書用

消防本部総務課長

3

大阪府交野市消防署長之印

方18

てん書

つげ

1

消防署長名をもつてする文書用

消防本部総務課長

4

大阪府交野市消防団長之印

方18

てん書

つげ

1

消防団長名をもつてする文書用

消防本部総務課長

5

大阪府交野市消防長之印

方30

てん書

つげ

1

消防長名をもつてする感謝状及び表彰状用

消防本部総務課長

6

大阪府交野市消防署長之印

方30

てん書

つげ

1

消防署長名をもつてする感謝状及び表彰状用

消防本部総務課長

7

大阪府交野市消防団長之印

方30

てん書

つげ

1

消防団長名をもつてする感謝状及び表彰状用

消防本部

総務課長

別表第2

1

2

3

4

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5

6

7


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交野市消防本部公印規程

平成25年8月7日 消防規程第2号

(平成25年8月7日施行)