○交野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第4条 指定介護予防支援等基準第28条第2項各号に掲げる記録(指定介護予防支援等基準第32条において準用する場合を含む。)は、同項の規定にかかわらず、当該支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に指定介護予防支援等基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

交野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月31日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)