○交野市地域包括支援センターの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な人員、設備及び運営に関する基準(以下「包括的支援事業実施基準」という。)について定めるものとする。

(包括的支援事業実施基準)

第2条 包括的支援事業実施基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の66に定めるところによる。

(地域包括支援センターの設置者の資格等)

第3条 法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターを設置することができる者として、法第115条の47第1項の規定により、市が包括的支援事業を委託する者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(地域包括支援センター運営審議会)

第4条 法施行規則第140条の66第2号ロに規定する当該市町村の地域包括支援センター運営協議会は、交野市地域包括支援センター運営審議会とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

交野市地域包括支援センターの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)