○交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例

平成27年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合戦略に関する事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例

平成27年3月31日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第13号