○交野市子ども子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

(令和3規則26・一部改正)

(府令第1条の5第10号に規定する市町村が定める事由)

第4条 府令第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 知的障害を有していること。

(3) 行方不明又は拘禁中であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事由

(令和3規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定等の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書とする。

(令和元規則27・令和3規則26・一部改正)

(保育必要量の認定)

第6条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、次に掲げる事由に応じ、当該各号に定める区分を原則として行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の及びに掲げる事由に応じ、当該及びに定める区分

 1月に120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

 1月に64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講するとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号から第5号までのいずれか又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(4) 第4条各号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める区分

2 法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定を行うときは、通勤時間等を考慮して認定するものとする。

(令和元規則27・令和3規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次の各号に定める事由に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1号又は第2号に該当する場合 効力発生日(教育・保育給付認定が効力を発生した日をいう。以下同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 第4条第3号に該当する場合 効力発生日から当該事由に該当しなくなった日までの期間

(3) 第4条第4号に該当する場合 市長が必要と認める期間

(令和元規則27・令和3規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第8条 法第20条第4項前段(第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する通知及び同項後段に規定する認定証の交付は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証により行うものとする。

2 法第20条第5項(第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、支給認定(変更)却下通知書により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書(法23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、支給認定(変更)決定延期通知書により行うものとする。

(令和元規則27・一部改正)

(現況届の提出)

第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届とする。

(教育・保育給付認定の取消)

第10条 府令第14条第1項に規定する通知は、支給認定取消通知書により行うものとする。

(令和元規則27・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届出は、支給認定届出事項変更届とする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書とする。

(確認の申請)

第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。

(確認の変更に係る申請等)

第14条 府令第31条及び府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書とする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項に規定する特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書により行うものとする。

(確認の辞退)

第15条 法第36条又は第48条に規定する特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退申出書により行うものとする。

(確認の取消等の通知)

第16条 法第40条第1項又は第52条第1項に規定する確認の取消又は停止をするときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書により通知するものとする。

(利用調整)

第17条 市長は、第5条に規定する申請書を提出した保護者から利用調整(児童福祉法第24条第3項の規定による利用についての調整をいう。以下同じ。)の希望があった場合において、当該申請にかかる保育施設等が不足し、または不足するおそれがあるときその他必要と認められるときは、利用調整を行うものとする。

2 前項の利用調整は、利用調整に係る基準点数表(別表第1)の基準点及び利用調整に係る調整点数表(別表第2)の調整点を合計した点数の高い順に行うものとする。この場合において、当該点数が同一であるときは、同点の場合の優先順位表(別表第3)の優先順位が高い順に行うものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、集団保育に耐えることができない場合その他の正当な理由があると認めるときは、利用を承諾しないことができる。

(令和3規則26・一部改正)

(入所承諾等)

第18条 市長は、前条の規定による利用調整を行った結果、入所を承諾するときは、入所内定通知書又は入所承諾書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による利用調整を行った結果、入所を承諾しないときは、入所不承諾通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令和元規則27・一部改正)

(広域委託等)

第19条 市長は、教育・保育給付認定保護者から他の自治体への入所申込みがあったときは、その内容を審査し、当該自治体又は福祉事務所の長へ協議しなければならない。

2 前項の規定により、当該自治体又は福祉事務所の長より受託又は不受託の回答があった場合は、市長は、その旨を教育・保育給付認定保護者へ通知しなければならない。

3 市長は、他の自治体又は福祉事務所の長から委託協議があった場合は、内容を審査し、その旨を当該自治体又は福祉事務所の長に回答しなければならない。

(令和元規則27・一部改正)

(届出の義務)

第20条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届出なければならない。

(1) 当該教育・保育給付認定保護者が、市外に転出するとき。

(2) 第14条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(3) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させ、又は退所(園)させようとするとき。

(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。

(5) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(令和元規則27・一部改正)

(保育利用の解除)

第21条 市長は、保育を必要とする子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育利用を解除することができる。

(1) 前条第3号の規定により、教育・保育給付認定保護者から退所(園)届の提出があったとき。

(2) 1か月以上無届で欠席したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育利用の解除を決定したときは、入所解除通知書により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(令和元規則27・令和3規則26・一部改正)

(補則)

第22条 この規則における書式の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日の前日から引き続いて特定教育・保育施設等に入所している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、この規則の施行前の保育の実施時間より減少する場合は、第6条の規定にかかわらず、当該小学校就学前子どもの小学校就学前までの期間に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(交野市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 交野市保育の実施に関する条例施行規則(平成11年規則第14号)は、廃止する。

(平成29年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、平成30年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、平成31年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、令和3年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、令和4年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、令和5年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市子ども子育て支援法等施行細則の規定は、令和6年4月1日以後に利用する教育・保育に係る支給認定等について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

(令和5規則28・全改)

利用調整に係る基準点数表

保育の事由

状況

基準点

1

居宅外労働

01

外勤・自営業(居宅外)

月160時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

20

02

月140時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

18

03

月120時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

16

04

月80時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

12

05

月64時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

8

2

居宅内労働

01

自営業(居宅内)・内職

月160時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

16

02

月140時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

14

03

月120時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

12

04

月80時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

8

05

月64時間以上(休憩時間を含む拘束時間)

4

3

妊娠出産

01

出産(出産予定日の前後3か月程度)(※1)

25

4

疾病・障がい

01

病気・けがの場合

1か月以上の入院又は常時病臥(退院日の属する月の末日まで)

25

02

疾病・負傷により保育が不可能

20

03

疾病・負傷により保育が困難

12

04

障がいを有している場合

身体障害者手帳1~2級・療育手帳A

25

05

身体障害者手帳3級・療育手帳B1・精神障害者保健福祉手帳

20

06

身体障害者手帳4~6級・療育手帳B2

16

07

上記以外の障がいで保育が困難

12

5

介護

看護

療育

01

親族の入院のため常時介護又は看護している(退院日の属する月の末日まで)

25

02

長期間同居の親族を常時介護又は看護している

20

03

きょうだいが療育施設等に親子通園している場合

20

6

災害

01

災害復旧に従事

20

7

求職

01

求職中の場合

ひとり親家庭又は交野市でひとり親家庭相当の場合(※2)

10

02

生活保護受給世帯(保護者の就労により自立が見込まれる世帯に限る)・生計中心者の失業(自己都合は除く)による求職の場合

10

03

上記以外の家庭の場合

1

8

就学

01

就学している場合

(※3)

9

特例

01

その他市長が必要と認める場合

上記以外の理由で家庭において児童の養育が困難な場合


上記の表に基づき父母の基準のうち低い方を基準点とする。

ただし、保護者のいずれかの基準点が25点の場合は、その点数を基準点とする。

備考

(※1) 原則、出産予定日の前6週の日が属する月の初日から、出産予定日の後8週の日が属する月の末日までの間で3か月程度とする。

(※2) 交野市でひとり親家庭相当とは、離婚はしていないが交野市で児童扶養手当証書又はひとり親家庭医療証の交付を受けている者のこと。(調整点及び優先順位においても同様)

(※3) 就学している時間が、1「居宅外労働」の時間区分に準じた基準点とする。

別表第2(第17条関係)

(令和5規則28・全改)

利用調整に係る調整点数表

世帯の状況

調整点

入園前

(新規)

入園後

(転園)

備考

1

保護者が保育士の資格を有しており、かつ、交野市内の認定こども園・保育所・小規模保育施設において、月120時間以上就労している又は就労することが内定している場合

+20

+20

※1

(月64時間以上120時間未満の就労の場合は+10点とする)

(+10)

(+10)


2

小規模保育施設等の卒園時


+10

※2

3

広域入所中で受託先の市町村の理由により保育の継続ができない場合


+6

※2

※3

(3歳児への進級時には、小規模保育施設等の卒園時と同様に調整点+10とする)

(+10)

4

ひとり親家庭又は交野市でひとり親家庭相当(保育の事由が「求職」を除く)

+5



5

入所保留後、当該児童が1か月以上月極(月64時間以上)で認可外保育施設に通園している場合

(内定時も認可外保育施設に通園していること)

+1



6

下の子の育児休業により退園し、育児休業終了後に再度入園する場合(同時に入所を希望するきょうだいも含む。)

+7


※2

※4

7

育児休業を終了し復職する場合

+3


※2

※5

8

生活保護受給世帯(保護者の就労により自立が見込まれる世帯に限る)

(保育の事由が「求職」を除く)

+3



9

未就学の障がい児童がいる世帯

(身体障害者手帳1・2・3級又は療育手帳の交付を受けているか、特別児童扶養手当の支給対象となっている、又は医師の診断書を有している場合)

+3



10

2・3号認定できょうだいが入所している施設を希望する場合

+3

+3


11

交野市内の認定こども園・保育所・小規模保育施設に2・3号認定で入所していない児童が2人以上同時に入所選考にかかる場合

+3


※6

※7

12

交野市内の認定こども園・保育所・小規模保育施設に2・3号認定で入所していない多胎児童が2人以上同時に入所選考にかかる場合

+1


※6

13

保護者が疾病または障がいを有している場合(保育の事由が「就業」に限る)

+3


※8

14

同居親族の介護・看護をしている場合(保育の事由が「就業」に限る)

+3


※8

15

入所希望日の前月に転入予定で、転入月または転入月の前月まで転入前の市町村において申請児童が特定教育・保育施設等に入所しており(2・3号認定に限る)、かつ、入所申込において利用施設を第5希望まで希望している場合

+2


※2

16

内定辞退をした場合(辞退をした年度内に限る)

-5

-5


17

正当な理由がなく保育料を3か月以上滞納している世帯

-10

-10


18

希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できる

-200



19

交野市内で入所中の認定こども園・保育所・小規模保育施設が移転等を予定しており、継続して当該園への通園が困難となる場合


+10

※2

※9

(移転等予定の当年度においては+10点、前年度においては+5点とする)

(+5)

備考

※1 転園時は、小規模保育施設卒園時のみ調整点を加点する。

※2 希望日に入所できない場合は継続して調整点を加点する。ただし、希望日を変更した場合は調整点の加点は行わない。

※3 引続き広域入所を希望する等、市内の園より市外の園の希望順位が上位の場合は調整点の加点は行わない。

※4 入所後も1人以上入所できていない場合は、継続して調整点を加点する。

ただし、希望日を変更した場合、上の子が卒園又は申請を取下げた場合は調整点の加点は行わない。

※5 入所希望日前日時点で育児休業中であり入所月の翌月1日までに復職できる、または出産が理由で退職し、入所月の翌月1日までに再雇用される場合のみ調整点を加点する。

※6 入所後も1人以上入所できていない場合は、継続して調整点を加点する。

ただし、希望日を変更した場合は調整点の加点は行わない。

※7 障がい等の理由により同時に入所選考にかかることができない場合は、1人であっても調整点を加点する。

※8 基準点及び当該調整点を合計した点数は、基準点とする保育の事由が「外勤・自営業(居宅外)」の場合は20点、「自営業(居宅内)・内職」の場合は16点を上限とする。

※9 市が移転等予定を公表した月の月末を締め切りとする入所選考以降の選考で入所したものは、調整点の加点は行わない。

また、小規模保育施設等卒園時の調整点との重複加点は行わない。

別表第3(第17条関係)

(令和3規則26・追加)

同点の場合の優先順位表

同点の場合の優先順位

1

保育施設(認可外保育施設を除く)に在園していない場合

2

ひとり親家庭の場合

3

障がい児(者)のいる世帯

4

希望する園の数が多いもの

5

希望する園の希望順位が高いもの

6

利用を希望する日からの経過期間が長いもの

7

祖父母と別居の世帯

8

保護者の総所得金額等の合計額が低い世帯

交野市子ども子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日 規則第11号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第11号
平成29年12月22日 規則第30号
平成30年11月1日 規則第29号
令和元年10月1日 規則第27号
令和2年11月12日 規則第39号
令和3年11月2日 規則第26号
令和4年11月30日 規則第37号
令和5年12月1日 規則第28号