○交野市職員の条件付採用に関する規則

平成27年7月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和2規則26・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月間(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、1箇月間)を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

(令和2規則26・一部改正)

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、職員が実際に勤務した日数が90日(会計年度任用職員にあっては、15日)に満たない場合には、任命権者は、その日数が90日(会計年度任用職員にあっては、15日)に達するまで第3条第2項の規定により条件付採用期間を延長することができる。ただし、この場合における条件付採用期間は1年(会計年度任用職員にあっては、その者の任期)を超えることはできない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年(会計年度任用職員にあっては、その者の任期)を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第1項の規定により会計年度任用職員の条件付採用期間を延長する場合にあっては、延長し得る旨を採用時に明示することその他の適切な措置を執ることをもって当該通知書の交付に代えることができる。

(令和2規則26・令和5規則17・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和2規則26・全改)

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(令和2規則26・全改)

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交野市職員の条件付採用に関する規則

平成27年7月10日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年7月10日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第17号