○交野市立学校給食センター条例

平成27年12月28日

条例第25号

(設置)

第1条 市立学校において実施する学校給食を効率的かつ能率的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市立学校給食センター

位置 交野市倉治9丁目2690番1地内

(管理及び運営)

第3条 給食センターは、交野市教育委員会が管理及び運営を行う。

(職員)

第4条 給食センターに所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年教委規則第1号で平成28年4月1日から施行)

(交野市立学校給食センター設置条例の廃止)

2 交野市立学校給食センター設置条例(昭和42年条例第21号)は、廃止する。

交野市立学校給食センター条例

平成27年12月28日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)