○交野市教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を交野市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を委員会に委任する。

(1) 交野市民間金融機関からの教育資金貸付にかかる利子補給事業に関すること。

(2) 放課後児童会の運営(会費の徴収及び減免等に関することを除く。)に関すること。

(平成29規則6・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(交野市放課後児童会条例施行規則の廃止)

2 交野市放課後児童会条例施行規則(平成16年規則第40号)は、廃止する。

交野市教育委員会に対する事務委任規則

平成28年3月22日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月22日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第6号