○交野市証紙条例

平成28年12月27日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、次条各号に掲げる手数料の証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する手数料)

第2条 交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成13年条例第15号)に規定する手数料のうち、次の各号に掲げるものは、証紙による収入の方法により徴収する。

(1) 一般家庭有料粗大ごみ処理手数料

(2) 一般家庭臨時ごみ収集運搬処理手数料

(3) 一般家庭臨時ごみ処理(直接持ち込むもの)手数料

(4) 動物の死体収集運搬処理手数料

(5) 動物の死体処理(直接持ち込むもの)手数料

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、300円とする。

2 証紙の形式は、規則で定める

(領収証の不発行)

第4条 証紙により徴収した第2条各号に掲げる手数料に対する領収証は、発行しない。

(証紙の売りさばき等)

第5条 証紙は、市又は市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、規定で定めるところにより、証紙を市から買い受けるものとする。

3 市長は、第1項の規定による売りさばき人の指定(以下「指定」という。)を行ったときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 売りさばき人がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 売りさばき人が証紙の売りさばきをやめることを申し出たとき。

(3) 売りさばき人において、証紙の売りさばきを行う必要がなくなったとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚損し、又はき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、次の各号に定める場合を除き、これを返還してその代金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。

(1) 第5条第4項の規定により指定を取り消された場合において、売りさばき人が証紙を返還して代金の還付を受けるとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長がやむを得ない事情があると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

交野市証紙条例

平成28年12月27日 条例第41号

(平成29年10月1日施行)