○交野市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年12月26日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、交野市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 交野市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)においては、教育又は保育のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)に規定する事業その他の施設の設置目的を達成するために必要な子育て支援に関する事業を行う。

(入園手続)

第3条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は、市長が指定する期日までに入園申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条の承認をしたときは、同条の保護者に入園承認書を交付するものとする。

3 市長は、認定こども園に欠員を生じたときは、入園を希望する者を随時入園させることができる。

(教育又は保育の停止)

第4条 条例第6条第2号から第5号までに該当する場合において、その事由が軽度であり、又は改善が見込まれると市長が認める者に対しては、同条の規定にかかわらず、それぞれ適当な措置を講じ、市長が必要と認める期間、教育又は保育を停止することができる。

(届出)

第5条 園児の保護者は、次に掲げる場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 園児又はその家族が市長の定める感染症にかかった場合

(2) 園児が死亡した場合

(3) 園児を欠席又は退園させようとする場合

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の申請をする場合又は同法第24条第1項に規定する教育・保育給付認定の取消しがあった場合

(5) 届出事項に変更があった場合

(6) 保育料の減免を受ける事由の発生、消滅又は変更があった場合

(7) その他必要と認める場合

(令和元規則27・一部改正)

(延長保育等の申込み及び承認)

第6条 条例第7条第1項各号に掲げる事業を利用しようとする園児の保護者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める申込書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 延長保育 延長保育利用申込書

(2) 一時預かり保育 一時預かり保育利用申込書

2 市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める承認書を交付するものとする。

(1) 延長保育 延長保育利用承認書

(2) 一時預かり保育 一時預かり保育利用承認書

(開園時間等)

第7条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 認定こども園の教育又は保育の時間(以下「教育・保育時間」という。)は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 午前9時から午後2時まで

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 条例第3条第2号又は第3号に掲げる園児 市長が別に定める時間

3 前項第2号の規定にかかわらず、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児のうち、法第20条第3項に規定する保育必要量の認定が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当するものの教育・保育時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、条例第7条第1項各号に掲げる事業の保育時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 延長保育

 午前7時30分から午後6時30分の教育・保育時間の延長保育は、午前7時から午前7時29分まで及び午後6時31分から午後7時まで

 午前9時から午後5時の教育・保育時間の延長保育は、午前7時から午前8時59分まで及び午後5時1分から午後7時まで

(2) 一時預かり保育 午前9時から午後5時まで

5 市長が必要と認めるときは、前各項の開園時間、教育・保育時間及び保育時間を短縮し、又は延長することができる。

(休園日等)

第8条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項に定めるもののほか、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児にあっては、次に掲げる日を休業日とする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(3) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(4) 創立記念日

(5) 土曜日

3 園長は、特に必要と認めるときは、市長の承認を受けて別に休園日又は休業日を定めることができる。

(学期)

第9条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(学期、休園日又は休業日の変更)

第10条 園長は、学芸会、運動会等の学校行事を行うために休園日又は休業日を変更するときは、市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合を除き、園長は、学期、休園日又は休業日を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(職員)

第11条 認定こども園に園長、副園長、保育教諭その他必要な職員を置く。

第12条 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 副園長は、上司の命を受け、園長の職務を補佐し、所属員を指揮監督する。

3 保育教諭は、上司の命を受け、園児の教育又は保育及び教育又は保育に必要な庶務に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。

(主任保育教諭等)

第13条 認定こども園に主任保育教諭及び主任看護師を置くことができる。

2 主任保育教諭は、上司の命を受け、所掌業務を処理し、保育教諭を指揮監督する。

3 主任看護師は、上司の命を受け、所掌業務を処理し、看護師を指揮監督する。

(意見聴取を行う事務)

第14条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 認定こども園の設置及び廃止

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(交野市立保育所条例施行規則の廃止)

2 交野市立保育所条例施行規則(昭和47年規則第7号)は、廃止する。

(交野市公印規則の一部改正)

3 交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市施設型給付費、市立幼稚園保育料等に関する規則の一部改正)

4 交野市施設型給付費、市立幼稚園保育料等に関する規則(平成27年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市施設型給付費、市立幼稚園保育料等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 交野市施設型給付費、市立幼稚園保育料等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

交野市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成28年12月26日 規則第59号

(令和元年10月1日施行)