○交野市立学校いじめ対策審議会条例

平成29年6月30日

条例第14号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、附属機関として交野市立学校いじめ対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 交野市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、市立小中学校におけるいじめ防止等の対策に関する事項を調査審議すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 心理に関する専門的知識を有する者

(3) 福祉に関する専門的知識を有する者

(4) 弁護士

(5) 人権に関する専門的知識を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 審議会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、学校教育部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

交野市立学校いじめ対策審議会条例

平成29年6月30日 条例第14号

(平成29年7月1日施行)