○交野市布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成29年4月1日

水管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条第1項の水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、交野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)第3条各号に定める資格のいずれかを有する者のうちから、水道の布設工事ごとに水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 水道の布設工事に係る請負契約の相手方(以下「請負者」という。)に対する指示、承諾又は協議に関すること。

(2) 設計図書に基づく水道の布設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾に関すること。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道の布設工事の施工状況の検査若しくは工事材料の試験又は検査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道の布設工事の技術上の監督業務に関すること。

(技術管理者の任命)

第4条 技術管理者は、条例第4条各号に定める資格を有する者で、課長級以上の職にあるもののうちから管理者が任命する。ただし、自ら技術管理者となることを妨げない。

(技術管理者の職務)

第5条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を採った場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとし、同項第7号又は第8号に掲げる給水の緊急停止又は給水停止の措置を採る場合には、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(布設工事監督者及び技術管理者の育成)

第6条 管理者は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

交野市布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)