○交野市地域公共交通検討委員会条例

平成29年10月16日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市内の公共交通(鉄道交通を除く。以下同じ。)に関する事項について調査検討するため、交野市地域公共交通検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査検討する。

(1) 市内の公共交通の調査、研究に関すること。

(2) 市内の公共交通のあり方に関すること。

(3) その他公共交通等に関して委員会が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係する団体等から選出された者

(3) 一般市民

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市地域公共交通検討委員会条例

平成29年10月16日 条例第19号

(平成29年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年10月16日 条例第19号