○交野市立認定こども園給食費の徴収に関する規則

平成30年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第32号)第1条及び交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運用に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する認定こども園において提供する給食に関する経費(以下「給食費」という。)を条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び第2号に規定する小学校就学前子どもの保護者から徴収すること並びに給食の提供を受ける市立認定こども園に勤務する職員等の給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和元規則25・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)のうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(令和元規則25・追加)

(給食)

第2条 給食は、副食給食とする。

(給食の提供)

第3条 給食の提供は、月曜日から金曜日までの登園日とする。

2 各学期の給食を提供する期間は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める期間とする。ただし、災害、感染症の発生その他の事由による臨時休園又は園行事等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 1学期 始業式の翌々登園日を給食開始日とし、終業式の前登園日を給食終了日とする。ただし、3歳児の給食開始日については、5月6日以後の最初の登園日とする。

(2) 2学期 始業式の翌登園日を給食開始日とし、終業式の前登園日を給食終了日とする。

(3) 3学期 始業式の翌登園日を給食開始日とし、卒園式の3登園日前を給食終了日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、2号認定子どもに係る給食の提供は、月曜日から土曜日までの登園日とする。

(令和元規則25・一部改正)

(給食費)

第4条 1号認定子ども及び市立認定こども園に勤務する職員等の給食費は、1食当たり220円とする。

2 2号認定子どもの給食費は、月額4,500円とする。

(令和元規則25・一部改正)

(給食費の徴収)

第5条 1号認定子ども及び市立認定こども園に勤務する職員の給食費は、1食当たりの給食費に毎月の給食数を乗じて得た額をその月分の給食費(以下「月額給食費」という。)とし、2号認定子どもの給食費は、給食数にかかわらず前条第2項に掲げる額とし、市長は、毎月その月の末日までに1号認定子ども及び2号認定子ども(以下「園児」という。)の保護者(以下「保護者」という。)並びに市立認定こども園に勤務する職員から徴収するものとする。ただし、その月の末日が休園日の場合は、翌登園日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、1号認定子どもの長期休暇期間中の預かり保育日における給食費については、登園した実食数を、翌月の10日までに徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項ただし書の規定により給食の提供が停止された場合は、実食数で精算するものとする。

4 市長は、園児及び市立認定こども園に勤務する職員以外の者が給食の提供を受けた場合は、その者から給食費を、その都度徴収するものとする。

(令和元規則25・一部改正)

(給食費の免除)

第5条の2 保護者は、当該保護者の園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、園児に係る給食費の負担を要しないものとする。

(1) 1号認定子どもであって、その保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満の園児

(2) 2号認定子どもであって、その保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)にあっては、77,101円)未満の園児

(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等が同一世帯に3人以上いるものであって第3子以降の園児であるもの

(令和元規則25・追加)

(給食費の精算)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる給食費の徴収を停止又は還付(以下「還付等」という。)することができる。

(1) 園児が退園したとき 220円に給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額

(2) 園児が死亡したとき 220円に給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額

(3) 園児が疾病、事故その他の理由で、当該月において登園日に連続して15日以上欠席し給食の提供を受けなかったとき 園児の当該月に係る給食費に100分の50を乗じて得た額

(4) 園児が疾病、事故その他の理由で、当該月において登園日に保育及び給食の提供を受けた日がなかったとき 園児の当該月に係る給食費に100分の100を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、2号認定子どもの給食費の還付等は、月額4,500円を限度とする。

3 給食費の免除対象者の判定後、税更正により市町村民税所得割合算額が変更になった場合は、当該年度分のみ遡及を行うものとする。

4 給食費の還付等を受けようとする者は、給食停止(精算)依頼書(様式第1号)により当該年度末までに市長に依頼しなければならない。

(令和元規則25・全改)

(給食費の督促)

第7条 市長は、給食費を納付すべき者が第5条に規定する納付期限までに給食費を納付しないときは、期限を指定してこれを督促するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元規則25・全改)

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交野市立認定こども園給食費の徴収に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)