○交野市空家等対策協議会条例

平成30年7月10日

条例第20号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、交野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関する施策を実施するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域住民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(意見聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市空家等対策協議会条例

平成30年7月10日 条例第20号

(平成30年7月10日施行)