○交野市庁舎整備基本構想策定委員会条例

平成30年11月6日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、庁舎整備基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するため、交野市庁舎整備基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、基本構想の策定に関する事項について調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、第2号の規定により委員の公募に応募した市民のうちから委員を委嘱する場合において、当該公募を実施しても応募する者がなかったとき、又は適任の者がなかったときは、公募によらず市民のうちから委員を委嘱することができる。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民公募により選考された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、公共施設等再配置準備室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市庁舎整備基本構想策定委員会条例

平成30年11月6日 条例第25号

(平成30年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年11月6日 条例第25号