○交野市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和2年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画の作成及び変更並びに同法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画の実施に関することについて、調査及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 本市の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 文化財の所有者

(4) 学識経験者

(5) 商工団体関係者

(6) 観光団体関係者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習推進部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和2年3月31日 条例第14号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 条例第14号