○交野市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和2年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画の作成及び変更並びに同法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画の実施に関することについて、調査及び審議する。

(令和6条例30・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 本市の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 文化財の所有者

(4) 学識経験者

(5) 商工団体関係者

(6) 観光団体関係者

(7) その他市長が必要と認める者

(令和6条例30・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(令和6条例30・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に関し、この条例の施行日前に交野市教育委員会(法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項において同じ。)が行った許可、任命その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行日前に交野市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、同日以後において、市長により行われた許可、任命その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

交野市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和2年3月31日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 条例第14号
令和6年12月26日 条例第30号