○交野市職員の人事評価に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において人事評価とは、次に掲げる評価の総称をいう。

(1) 経営力評価 評価期間において理事(交野市職員の職名に関する規則(昭和49年規則第13号。以下「職名規則」という。)別表に規定する理事をいう。以下同じ。)及び部長(職名規則別表に規定する部長をいう。以下同じ。)が発揮した経営力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 評価期間において職員(理事及び部長を除く。)が職務遂行の中でとった行動及び発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 業績評価 評価期間において職員が定めた職務に関する目標(以下「業績目標」という。)の進捗状況、達成度等を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の理由により人事評価の実施が困難である職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、市長が別に定める。

(評価期間)

第4条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価者)

第5条 人事評価は、別表に定める1次評価者、2次評価者及び最終評価者(以下「評価者」と総称する。)が順に行うものとする。ただし、評価者が同表により難い場合は、市長が別に定めるところに従いこれを指定するものとする。

(被評価者の責務)

第6条 被評価者は、自己評価を評価記録書に記載し、これを1次評価者に提出しなければならない。

2 前項に規定する評価記録書は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 理事及び部長 市長が別に定める経営力評価シート及び業績評価シート

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 市長が別に定める能力評価シート及び業績評価シート

(評価者の責務)

第7条 1次評価者は、常に公平かつ公正に被評価者を評価するとともに、被評価者に対し、職務遂行等に係る指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。

2 1次評価者は、前項に規定する評価に基づき、前条第1項の規定により被評価者から提出された評価記録書に、第5項及び第6項に定めるところにより、評価の結果に応じた点数等を記載し、これを2次評価者へ提出しなければならない。

3 2次評価者は、1次評価者の評価結果を確認しなければならない。この場合において、必要と認めるときは1次評価者の意見を徴することができる。

4 2次評価者は、1次評価者による評価結果の調整を必要に応じて行い、第2項の規定により1次評価者から提出された評価記録書に、次項及び第6項に定めるところにより、評価の結果に応じた点数等を記載し、これを最終評価者へ提出しなければならない。

5 1次評価者及び2次評価者は、能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業績目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付し、これを評価記録書に記載しなければならない。

6 1次評価者及び2次評価者は、評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を評価記録書に記載するように努めるものとする。

7 最終評価者は、1次評価者及び2次評価者の評価結果を確認しなければならない。この場合において、必要と認めるときは1次評価者又は2次評価者の意見を徴することができる。

8 最終評価者は、1次評価者及び2次評価者による評価結果の調整を必要に応じて行い、第4項の規定により2次評価者から提出された評価記録書に所定の事項を記載し、次条に規定する人事評価結果調整会議を経て、市長が別に定める期限までにこれを人事担当部長へ提出しなければならない。

9 被評価者が理事又は部長である場合においては、第3項及び第4項の規定は適用しない。

10 被評価者が理事又は部長である場合における第2項及び第5項から第8項までの規定の適用については、第2項中「2次評価者」とあるのは「最終評価者」と、第5項中「1次評価者及び2次評価者」とあるのは「1次評価者」と、「、能力評価」とあるのは「、経営力評価」と、第6項中「1次評価者及び2次評価者」とあるのは「1次評価者」と、第7項中「、1次評価者及び2次評価者」とあるのは「、1次評価者」と、「1次評価者又は2次評価者の意見」とあるのは「1次評価者の意見」と、第8項中「、1次評価者及び2次評価者」とあるのは「、1次評価者」と、「、第4項の規定により2次評価者から提出された評価記録書」とあるのは「、第2項の規定により1次評価者から提出された評価記録書」とする。

(人事評価結果調整会議)

第8条 評価結果の偏り等について必要な調整を行うため、人事評価結果調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(人事評価の決定)

第9条 人事評価の決定は、調整会議を経て任命権者が行う。

(評価結果の開示)

第10条 前条の規定により決定した人事評価の結果は、被評価者に対し開示するものとする。

(評価記録書の保管)

第11条 評価記録書は、総務部において5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 評価者は、人事評価の結果を活用し、職員の能力開発に向けた必要な措置を講ずることにより人材育成に努めるものとする。

2 人事評価の結果は、被評価者の人事管理の基礎として活用できるものとする。

(苦情相談の申出)

第13条 被評価者は、人事評価の結果、評価手続等に関する苦情がある場合は、市長が別に定める相談窓口にこれを申し出ることができる。

2 申出の方法その他の苦情相談に関する手続については、市長が別に定める。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行った人事評価は、この規則の規定により行ったものとみなす。

別表(第5条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

最終評価者

理事

副市長

任命権者

部長

副市長

任命権者

次長

部長

副市長

任命権者

課長

次長

部長

部長

課長代理

課長

次長

部長

係長

課長代理

課長

部長

主任

課長代理又は係長

課長

部長

一般職員(事務職員又は技術職員)

課長代理、係長又は主任

課長

部長

備考

1 この表中の役職名は、職名規則別表に定める役職名とする。

2 この表中「副市長」とあるのは、被評価者が教育委員会事務局に所属する職員である場合にあっては「教育長」と、水道局に所属する職員である場合にあっては「水道事業管理者」とする。

交野市職員の人事評価に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)