○交野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、水道事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(費用負担)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(個人情報の管理)

第6条 実施機関は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報管理責任者を定めなければならない。

(運用状況の公表)

第7条 実施機関は、毎年度、この制度の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(交野市個人情報保護条例の廃止)

2 交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に旧条例第13条から第16条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の閲覧等、訂正、削除及び目的外利用等の中止並びに特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

4 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(交野市暴力団排除条例の一部改正)

5 交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

6 交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

交野市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)