○交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会条例

令和4年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画及び国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)によるデータヘルス計画の策定について調査及び審議するほか、必要に応じ、進捗について意見交換を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 交野市医師会の会員

(2) 交野市歯科医師会の会員

(3) 北河内薬剤師会の会員

(4) 四條畷保健所の職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市民(団体)代表者

(7) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画推進審議会条例

令和4年12月28日 条例第28号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和4年12月28日 条例第28号