○交野市地域公共交通会議設置条例

令和5年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、交野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客の運送の態様及び運賃等に関すること。

(2) 本市の運営による有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 本市の区域内における総合的な公共交通政策の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の3第1項及び第2項に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の交通会議は、市長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、都市計画部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(交野市地域公共交通検討委員会条例の廃止)

2 交野市地域公共交通検討委員会条例(平成29年条例第19号)は、廃止する。

交野市地域公共交通会議設置条例

令和5年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)