○交野市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、交野市保有個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定及び通知)

第3条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 交野市保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 交野市保有個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は、交野市保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知等)

第4条 法第86条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、交野市第三者関係保有個人情報開示意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けたものが、意見を述べようとするときは、交野市第三者関係保有個人情報開示意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、交野市反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第5条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の方法は、次の各号に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる方法とする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

(3) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴

(4) 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複製したものの交付

(写しの作成及び送付に要する費用)

第6条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、交野市情報公開条例施行規則(平成11年規則第35号)第7条の規定を準用する。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、現金、郵便切手又は納付書により行うものとする。

(写しの作成に要する費用の減免)

第7条 開示請求者(当該開示請求者が本人の代理人である場合にあっては、当該本人)次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第3条第3項の規定により、当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 写しの作成に要する費用に相当する額

(2) 経済的困難その他特別の理由があると認められる場合(前号に該当する場合を除く。) 実施機関が適当と認める額

(電磁的記録等の開示に係る費用負担)

第8条 法第87条第1項の規定により、図画又は電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の開示に要する費用については、第6条及び前条の規定を準用する。

(開示の実施の方法等の申出書)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、交野市保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第10号)により行うものとする。

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、交野市保有個人情報訂正請求書(様式第11号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第11条 法第93条第1項の規定による通知は、交野市保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、交野市保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第12条 法第97条の規定による保有個人情報の訂正に係る提供先への通知は、交野市保有個人情報提供先訂正通知書(様式第16号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第13条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、交野市保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第14条 法第101条第1項の規定による通知は、交野市保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、交野市保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、交野市保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第15条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、交野市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第22号)により行うものとする。

(裁決に基づく開示に係る通知)

第16条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、交野市審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第17条 条例第7条の規定による運用状況の公表の方法は、交野市情報公開条例施行規則第10条の規定を準用する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(交野市個人情報保護運営審議会規則の廃止)

2 交野市個人情報保護運営審議会規則(昭和63年規則第16号)は、廃止する。

(交野市個人情報保護審査会規則の廃止)

3 交野市個人情報保護審査会規則(昭和63年規則第17号)は、廃止する。

(交野市個人情報保護条例施行規則の廃止)

4 交野市個人情報保護条例施行規則(昭和63年規則第19号)は、廃止する。

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交野市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 情報管理
沿革情報
令和5年3月16日 規則第4号