○交野市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等に係る同意)

第3条 条例第5条の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第6条の休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間の延長申出書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、条例第6条の休業時間の延長の申出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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交野市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)