○交野市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
令和7年3月9日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市コミュニティバスの運行に関する条例(令和6年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 定期旅客使用料を納付した利用者は、適用する路線全線を、乗車回数を限定せず利用することができる。
(定期旅客使用料の還付)
第5条 市長は、定期旅客使用料を納付した利用者がその都合によってコミュニティバスを利用しなくなったときは、利用者の請求により次の各号に規定する額から還付に要する費用を差し引いた額を還付することができる。
(1) 利用開始前のものについては、納付した定期旅客使用料の全額
(2) 利用期間内のものについては、納付した定期旅客使用料の額から、利用期間の始めの日から還付の請求があった日までの日数に利用者の区分に応じ適用される普通旅客使用料の2倍の額を乗じて得た額を減じた額(この場合において利用期間の始めの日から還付の請求があった日までの日数に利用者の区分に応じ適用される普通旅客使用料の2倍の額を乗じて得た額が、納付した定期旅客使用料の額以上となるときは、還付しない。)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月9日から施行する。
別表(第3条関係)
路線 | 運行経路・停留所 | 運休日 |
交野市中部ルート | JR河内磐船駅北~交野高校前~いきいきランド交野前~青山三丁目~交野警察署前~大仏町~交野農協前~市場~住吉神社前~JR河内磐船駅北 | 日曜日・祝日・12月29日~1月3日 |
交野市東部ルート | JR河内磐船駅北~森南3丁目~寺会館~ワーキングエリア前~神宮寺集荷場~松塚上池~東倉治4丁目~東倉治5丁目~情熱Park(倉治公園)グラウンド前~ワーキングエリア前~寺会館~森南3丁目~JR河内磐船駅北 | 日曜日・祝日・12月29日~1月3日 |
交野市駅南星台循環ルート | 京阪交野市駅~天の川~さくら丘住宅~JR河内磐船駅北~天野が原~私市三丁目~私市四丁目~藤が尾二丁目~藤が尾団地~妙見口~星田九丁目~南星台一丁目~星田七丁目~南星台四丁目~南星台~妙見東三丁目~妙見東二丁目~妙見東一丁目~妙見坂七丁目~妙見坂五丁目~東原~妙見口~藤が尾団地~藤が尾二丁目~私市四丁目~私市三丁目~天野が原~JR河内磐船駅北~さくら丘住宅~天の川~京阪交野市駅 | |
星田駅南星台循環ルート | JR星田駅~南旭町~高岡~星の森~南星台一丁目~星田九丁目~妙見口~藤が尾団地~妙見口~妙見坂五丁目~妙見坂七丁目~妙見東一丁目~妙見東二丁目~妙見東三丁目~南星台~南星台四丁目~星田七丁目~星の森~高岡~南旭町~JR星田駅 | 土曜日、日曜日、祝日 |
星田駅南星台循環ルート(コモンシティ星田経由)A | JR星田駅~南旭町~高岡~星の森~南星台一丁目~星田九丁目~妙見口~藤が尾団地~妙見口~妙見坂五丁目~妙見坂七丁目~妙見東一丁目~妙見東二丁目~妙見東三丁目~南星台~南星台四丁目~星田七丁目~星の森~星田山手~ふれあいプラザ~南公園~コモンシティ星田~南公園~ふれあいプラザ~星田山手~星の森~高岡~南旭町~JR星田駅 | |
星田駅南星台循環ルート(コモンシティ星田経由)B | JR星田駅~南旭町~高岡~星の森~星田山手~ふれあいプラザ~南公園~コモンシティ星田~南公園~ふれあいプラザ~星田山手~星の森~南星台一丁目~星田九丁目~妙見口~藤が尾団地~妙見口~妙見坂五丁目~妙見坂七丁目~妙見東一丁目~妙見東二丁目~妙見東三丁目~南星台~南星台四丁目~星田七丁目~星の森~高岡~南旭町~JR星田駅 | |
星田駅コモンシティ星田往復ルート | JR星田駅~南旭町~高岡~星の森~星田山手~ふれあいプラザ~南公園~コモンシティ星田~南公園~ふれあいプラザ~星田山手~星の森~高岡~南旭町~JR星田駅 | 土曜日、日曜日、祝日 |