○交野市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和7年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(報告又は立入調査)
第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行わなければならない。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査に係る事前通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
(管理不全空家等に対する措置)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(特定空家等に対する措置)
第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第10号)とする。
5 法第22条第4項の意見書は、命令に係る事前通知に対する意見書(様式第11号)とする。
6 法第22条第5項の規定による請求は、命令に係る事前通知への意見聴取請求書(様式第12号)により行わなければならない。
7 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前通知への意見聴取実施通知書(様式第13号)により行うものとする。
(行政代執行)
第6条 法第22条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。
2 代執行を行う場合の行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。
3 代執行を行う場合の行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。
4 代執行を行う場合の行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第17号)により行うものとする。
(公示)
第7条 法第22条第13項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 標識(様式第18号)の設置
(2) 交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。