○交野市教育文化会館管理規則
令和7年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、交野市立教育文化会館設置条例(昭和48年条例第23号)第4条の規定に基づき、交野市教育文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び閉館時刻)
第2条 開館及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館及び閉館時刻を変更することができる。
開館 午前10時
閉館 午後5時(ただし、入館は午後4時30分までとする。)
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
(休館等の周知)
第4条 前2条の規定により、臨時に開館及び閉館時刻又は休館日を変更するときは、あらかじめ公表しなければならない。
(文化財の資料)
第5条 文化財は、所定の場所に展示及び保存し、貸出しは禁止する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第6条 館長は、次の各号の一に該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾患のある者及び酒気を帯びていると認められる者
(2) 他人に危害を加えるおそれがあると認められる者
(3) 次条に定める事項を遵守しない者
(4) 展示物等に危害を加えるおそれがあると認められる者
(5) その他管理上支障があると認める者
(入館者の遵守)
第7条 入館者は、館内において次の行為を行なってはならない。
(1) 建物、設備及び資料等を汚損又は毀損すること。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙すること。
(3) 使用後は、速やかに原状に復さず整理しないこと。
(4) 放歌その他他人の迷惑となること。
(5) その他館長の指示に反すること。
(職員)
第8条 会館に次の職員を置く。
館長
その他の職員
(職務)
第9条 館長は、上司の命を受け会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の指揮を受け、事務に従事する。
(賠償)
第10条 会館の施設、設備備品等を毀損し、又は滅失した場合には使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、避けることができない事故、その他やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。