○交野市立学校の施設の開放に関する規則

令和7年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、本市における社会体育の普及、振興を図るために、交野市立学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で児童、生徒及び一般市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の所管等)

第2条 施設の開放に関する事務は、地域振興部が行う。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(対象施設等)

第3条 開放する施設は、屋内運動場及び屋外運動場とし、開放の日及び時間は、別表に定めるとおりとする。

(施設の利用の許可)

第4条 施設の開放は、本市内在住、在学又は在勤する者で10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に代表者として成人が含まれる場合に限り使用することができる。

(使用の手続)

第5条 開放する施設を使用しようとする者は、学校施設開放使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請があったときは、市長は、これを審査し、適当と認めたときは、学校施設開放使用許可書(様式第2号)を交付し、当該開放学校の校長に学校施設開放使用許可通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は、施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(4) 建物又は附属設備を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意若しくは過失により破損し、汚損し、又は滅失したときは弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

開放する日

開放する時間

日曜日・土曜日・祝日・長期休業日等

午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後9時まで

月曜日から金曜日

午後5時から午後9時まで

※ただし、12月28日から翌年1月4日までの日を除く。

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交野市立学校の施設の開放に関する規則

令和7年4月1日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)