○交野市文化財保護条例施行規則
令和7年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市文化財保護条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(管理責任者)
第6条 所有者等において特別の事情があるときは、自己に代わって当該指定文化財を管理する者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(所有者等又は管理責任者の変更)
第7条 指定文化財の所有者等又は管理責任者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財氏名・名称・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 指定文化財の所有者等又は管理責任者を変更しようとするとき、又は変更したときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財所有者等・管理者責任者変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(滅失、毀損等)
第8条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財滅失・毀損・亡失・盗難届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(所在の変更)
第9条 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者は、交野市指定文化財所在変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(現状の変更、修理等)
第10条 所有者等又は管理責任者は、指定文化財について現状を変更しようとするとき又は修理をしようとするとき、若しくは指定文化財の保護管理に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認を行うに際し、条件を付し又は必要な指示を行うことができる。
(指示又は勧告)
第11条 市長は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対して必要な指示又は勧告を行うことができる。
(調査、報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て指定文化財を調査し、その現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(1) 設計仕様書及び設計図
(2) 収支予算書
(3) 工程表
(4) 実施箇所又は地域を示す写真及び図面
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 補助金を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 条例及びこの規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 指定文化財を有償にて他に譲渡したとき。
(公開)
第15条 市長は、所有者等又は管理責任者に対し、期限を限って、指定文化財を出品又は公開するよう求めることができる。
2 市は、前項の規定によりその文化財を出品又は公開するために要する経費の全部又は一部を負担することができる。
3 前2項の規定により出品又は公開したことに起因して、その文化財が市の責により滅失又は毀損したときは、市は、所有者等又は管理責任者に対して損害の全部又は一部を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責に帰すべき事由その他天災によるときはこの限りでない。
第16条 所有者等又は管理責任者以外の個人又は団体が、指定文化財を出品又は公開しようとするとき、又は調査をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として必要な指示を行うことができる。
(文化財保護委員)
第17条 市長は、市内における文化財の保護及び活用を図ることを目的として文化財保護委員(以下この条において「保護委員」という。)を置く。
2 保護委員は、文化財の保護及び活用に関して知識、経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 保護委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
(文化財審査委員会)
第18条 文化財の保護及び活用に関して専門的な審査を行うため、市に交野市文化財審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、5名以下の委員をもって組織する。
3 委員会の委員(以下この条から第20条までにおいて「委員」という。)は、文化財に関して知識、経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第19条 委員会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第20条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、地域振興部において処理する。
(文化財台帳)
第22条 市は、文化財台帳を備え、文化財の保存及び活用の状況を明らかにしなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。