○交野市スポーツ推進委員に関する規則

令和7年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じて協力すること。

(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、25名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、スポーツ推進委員を解くことができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

交野市スポーツ推進委員に関する規則

令和7年4月1日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年4月1日 規則第25号