○交野市議会ハラスメント防止条例

令和7年9月9日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、交野市議会議員(以下「議員」という。)と議員又は議員と職員が互いに人格を尊重し、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員間又は議員から職員へのハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずることにより、市民から信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方の勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を害することとなる行為

(2) 性的な言動により相手方に不快感を与える行為又はその行為により当該相手方の勤務環境を害し、若しくは勤務条件に不利益を与えることとなる行為

(3) 妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等に対する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に対する言動により相手方の勤務環境を害することとなる行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、誹謗中傷、風評等により相手方の人権を侵害し又は相手方の勤務環境を害する行為

2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員その他市の業務に従事する職員をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントについて適用する。

(議長の責務及び職務の代行)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、第7条第1項の申出があったときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 議長が前項の申出の対象になったときは副議長が、議長及び副議長ともに前項の申出の対象となったときは議会運営委員会委員長が、職務を代行する。

(議員の責務)

第5条 議員は、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めるとともに、他者に対しハラスメントを行ってはならない。

2 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実に説明責任を果たさなければならない。

3 議員は、他の議員の行為がハラスメントに該当するおそれがあると認められる行為に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(相談体制の整備)

第6条 議長は、予め指名した議員2名を相談員とし、議長及び副議長並びに相談員の4名で構成するハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(相談及び苦情の申出)

第7条 ハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料する議員又は職員は、議長に対し、相談窓口又は職員においては市が設置する相談窓口を通じ、ハラスメントに関する相談及び苦情を申し出ることができる。

2 議員は、大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例(令和5年大阪府条例第1号)第13条の規定に基づく事項を利用することができる。

(事実関係の把握及び有識者からの意見聴取)

第8条 議長は、前条の申出があったときは、必要に応じて申出者、相談者又は当事者等に対して事実関係を把握するための聴取を行わなければならない。

2 議長は、公正かつ適正な対応を行うため、弁護士その他のハラスメント事案に関する専門的な知識又は経験を有する外部の有識者から意見を聴取することができる。

3 議長は、前項の意見聴取の結果、事実認定が妥当と判断された場合は、事実認定を行う。

(対応措置)

第9条 議長は、前条の聴取によりハラスメントを確認したときは、幹事長会議を開催し、事実認定結果を報告する。

2 議長は、第7条第1項の申出が職員によるものであるときは、事実認定結果を速やかに市長に報告するものとする。

3 議長は、前項の事実認定結果を交野市議会ホームページにて公表する。

(研修等)

第10条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要に応じて研修等を実施するよう努めるものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(取組状況の公表)

第12条 議長は、実施した研修、相談の受付及び対応の状況等、この条例に基づく取組の状況を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市議会ハラスメント防止条例

令和7年9月9日 条例第27号

(令和7年9月9日施行)