○交野市星田3丁目防災公園条例
令和7年12月25日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 市民を災害から保護するとともに、市民の交流の促進及び健康の増進を図り、かつ防災機能を備えた拠点とすることを目的に、交野市地域防災計画及び交野市緑の基本計画に基づく施策として、交野市星田3丁目防災公園(以下「防災公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市星田3丁目防災公園
位置 交野市星田3丁目2870番地2、2873番地、2874番地1、2875番地
(施設)
第3条 防災公園の施設の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広場
(2) 防災四阿
(3) 防災ベンチ
(4) 防災倉庫
(5) 遊具
(6) 駐車場
(防災機能等)
第4条 防災公園は、防災の啓発を行うとともに、防災拠点として、災害等の緊急時における一時避難地としての機能及び救援物資の供給等を行う機能を有し、当該機能その他の災害発生時等における活用に関する事項については、交野市地域防災計画で定める。
(法令等との関係)
第5条 防災公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び同法に基づく命令に定めるもののほか、この条例で定めるものとする。
(使用の許可)
第6条 防災公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真の撮影、ロケーションをすること。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、行為の目的及び内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が防災公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用の許可を与えることができる。
4 市長は、使用の許可に防災公園の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治的、宗教的行事に関する集会の活動を行うとき。
(3) 防災公園内の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 災害等の非常事態が発生するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(占用の許可)
第8条 法第6条第1項の規定により工作物その他の物件(次項において「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用物件の種類及び数量並びに占用の目的その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 使用の許可を得た者又は前条第1項の規定による市長の許可を得た者(以下これらを「この条例による許可を受けた者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、交野市都市公園条例別表第2(同表1公園施設の使用料の部分を除く。)の例による。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、この条例による許可を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは防災公園からの退去を命ずる(以下「許可の取消し等」という。)ことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(2) この条例による許可の条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(1) 災害等の非常事態が発生したとき。
(2) 防災公園に関する工事のため、やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 防災公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
3 市長は、前2項の規定による許可の取消し等によって、この条例による許可を受けた者又は第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責めを負わない。
(行為の禁止)
第11条 防災公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 防災公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採し、又は採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること(災害時や防災訓練等での炊き出し等での火気の使用を除く。)。
(10) 防災公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、防災公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第12条 市長は、防災公園の損傷その他の理由により利用が危険であると認められる場合、防災公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他防災公園の管理のため必要があると認められる場合においては、防災公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて防災公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第14条 防災公園の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故免責)
第15条 利用者等が防災公園内で事故にあっても、通常有すべき安全性の確保に欠けている場合を除き、市長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。