○交野市職員による不正な行為等に関する第三者調査委員会設置条例

令和7年12月25日

条例第42号

(設置)

第1条 本市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職にある者(議会の議員を除く。)を含む。)による法令違反等の不正な行為、社会的非難を招くような不適切な行為等(以下「不正な行為等」という。)が発生した場合又はその発生が疑われる場合において、適法かつ適正な行政の執行を確保することを目的として、公正かつ中立な当該事案の事実関係の究明、把握及び認定並びに再発防止のための提言等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市職員による不正な行為等に関する第三者調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、不正な行為等の事実関係、再発防止策その他市長が必要と認める事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(委員)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について公正性及び中立性を確保するため、調査審議の対象となる不正な行為等の関係者(第5条第5項において単に「関係者」という。)と特別の利害関係を有しない者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 前号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条の答申の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

5 委員会は、所掌事務の遂行上必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、説明若しくは報告をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第8条 委員に支給する報酬の額は、交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)第1条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条に規定する所掌事務に係る業務に従事したものとして市長が認める場合 1時間当たり20,000円

(2) 第5条の会議に出席する場合 1回当たり30,000円

2 前項の規定により支給する報酬の1か月当たりの総額が600,000円を超える委員の当該月の報酬の額は、これらの規定にかかわらず、600,000円とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号)第4条の臨時機構において処理する。

2 市長は、前項の庶務に従事する職員の任命に当たっては、当該不正な行為等の当事者、事実関係その他一切の事情を考慮するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

交野市職員による不正な行為等に関する第三者調査委員会設置条例

令和7年12月25日 条例第42号

(令和7年12月25日施行)