○交野市景観まちづくり条例施行規則

平成26年3月31日

規則第16号

交野市景観まちづくり条例施行規則(平成12年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市景観まちづくり条例(平成25年条例第59号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開発事業)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年法律第338号)第138条第1項第1号から第4号までに規定する工作物の建築

(2) 条例第11条第2項第1号に規定する建築物及び同項第2号に規定する工作物で、前面道路に面する部分の外観の過半の色彩等に係る変更行為

(基本計画等の策定等)

第3条 条例第5条第2項及び第6条第3項に規定する措置は、説明会の開催又はアンケート調査の実施等をいう。

2 条例第5条第3項及び第6条第4項に規定する縦覧の場所及び縦覧を開始する日の告示は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前2項の規定は、基本計画及び景観計画の変更について準用する。

(事前協議)

第4条 条例第10条の規定による事前協議をする場合は、景観計画区域届出対象行為に係る事前協議申出書(様式第1号)に必要な図書を添えて市長に申し出なければならない。

(行為の届出)

第5条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域行為届出書(様式第2号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

(行為の変更の届出)

第6条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書(様式第3号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

(行為の適合通知)

第7条 市長は、前2条の規定による届出があった場合に、法第16条第1項若しくは第2項の規定に基づく届出内容に適合していると認めるときは、景観計画区域における行為の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(氏名等の変更届)

第8条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に変更があったときは、速やかに景観計画区域行為に係る氏名等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称又は代表者の氏名)

(2) 住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 行為の着手予定日又は完了予定日

(行為の取りやめ届)

第9条 法第16条第1項の届出をした者は、その行為を取りやめたときは、速やかに景観計画区域行為取りやめ届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(先導的役割を果たすための検討)

第10条 条例第13条第1項に規定する検討は、次に掲げる事項について行う。

(1) 建築物(附帯施設を含む。)及び空地の配置

(2) 敷ぎわの形態及び意匠

(3) 建築物の形態及び意匠

(4) その他附帯設備、緑化、広告物及び照明等の配置・意匠等

2 前項に規定する検討は、次に掲げる者によって構成するデザイン委員会により行う。

(1) 識見を有する者

(2) 景観、開発及び建築の担当部長及び課長

(3) その他市長が適当と認める者

3 景観の担当部長は、会務を総理し、デザイン委員会を代表する。

(行為の完了の届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、景観計画区域行為完了届出書(様式第7号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

(法第16条第5項後段の規定による通知)

第12条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域行為通知書(様式第8号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

(景観まちづくり団体)

第13条 条例第15条第1項に規定する景観まちづくり団体(以下「まちづくり団体」という。)の認定は、景観まちづくり団体認定書(様式第9号)により行う。

2 条例第15条第1項第2号に規定する一定の地域の市民の多数とは、当該地域に居住する世帯の世帯主並びに土地、建物及び借地権を有する者の概ね3分の2以上をいう。

3 条例第15条第1項第4号に規定する団体規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) まちづくり団体の名称及び代表者

(2) 目的

(3) 活動地域

(4) 活動内容

(5) 構成員に関する事項

(6) 役員の定数

(7) 任期及び職務に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会計に関する事項

4 条例第15条第2項に規定する認定の申請は、景観まちづくり団体認定申請書(様式第10号)により行う。

5 市長は、まちづくり団体として認定できないときは、その旨を申請のあったまちづくり団体に通知しなければならない。

6 条例第15条第5項に規定する変更の申請は、景観まちづくり団体認定変更申請書(様式第11号)により行う。

(景観まちづくり協定)

第14条 条例第18条第1項第2号に規定する地域市民の多数とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 景観まちづくり地域計画(以下「地域計画」という。)のうち、その内容が地区計画等及び建築協定並びに市街地開発事業に係るものについては、当該地域に土地又は建築物を所有する者及び借地権を有する者の概ね3分の2以上をいう。この場合において、それらの者の地積の合計が、当該地域の総地積の概ね3分の2以上でなければならない。

(2) 地域計画のうち、その内容が前号に係る以外のものについては、前条第2項の規定を準用する。

2 条例第18条第2項に規定する景観まちづくり協定(以下「協定」という。)の締結申請は、景観まちづくり協定申請書(様式第12号)により行う。

3 市長は、協定が締結できないときは、その旨を申請のあった団体に通知しなければならない。

(協定の変更)

第15条 条例第19条第1項に規定する協定内容の変更の申請は、景観まちづくり協定変更申請書(様式第13号)により行う。

(協定及び協定の取消し等)

第16条 条例第22条第1項に規定する認定の取消しの申出は、景観まちづくり団体認定取消申出書(様式第14号)により行う。

2 条例第22条第2項に規定する協定の解消の申出は、景観まちづくり協定解消申出書(様式第15号)により行う。

3 条例第22条第4項に規定する認定の取消しの通知及び協定の解消の通知は、それぞれ景観まちづくり団体認定取消通知書(様式第16号)及び景観まちづくり協定解消通知書(様式第17号)により行う。

(協議及び協議書の提出の時期)

第17条 条例第23条第1項及び第2項に規定する協議及び協議書の提出時期は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の建築確認、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可その他法的な許認可申請書等(法的な許認可申請等が複数となる場合にあっては、最も早期なもの)の市への提出までに必要な書類等を添付して行うものとする。

(景観等形成建築物の指定の同意等)

第18条 条例第24条第3項に規定する同意は、景観等形成建築物指定同意書(様式第18号)により行う。

2 条例第24条第4項に規定する指定の通知は、景観等形成建築物指定通知書(様式第19号)により行う。

(景観等形成建築物の改変の手続き)

第19条 条例第26条第1項に規定する改変行為の届出は、景観等形成建築物の行為届出書(様式第20号)により行う。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する届出の時期は、第17条の規定を準用する。

3 事業者は、届出に係る行為を完了又は中止したときは、景観等形成建築物の行為完了・中止報告書(様式第21号)により市長に報告を行うものとする。

(景観等形成建築物の所有者等の変更の手続き)

第20条 条例第27条第1項に規定する届出は、景観等形成建築物譲渡等届出書(様式第22号)により行う。

(景観等形成建築物指定の取消し通知)

第21条 条例第28条第3項に規定する指定の取消しは、景観等形成建築物指定取消通知書(様式第23号)により行う。

(景観まちづくり審議会)

第22条 条例第29条第3項に規定する景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(1) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

(2) 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会に専門部会を置くことができる。

5 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(平成29規則13・一部改正)

(景観まちづくりアドバイザー)

第23条 条例第30条第1項に規定する景観まちづくりアドバイザーは、景観まちづくりについて専門的な知識を有し、市長が適当と認めた者で、景観まちづくりアドバイザーとして市に登録した者をいう。

2 景観まちづくりアドバイザーの派遣要請は、景観まちづくりアドバイザー派遣要請書(様式第24号)により行う。

3 条例第30条第3項に規定する市が負担する経費は、予算の定める範囲内とする。

(助成)

第24条 条例第32条に規定する助成は、予算の定める範囲内で、次に掲げるもののうち市長が必要と認めたものについて行う。

(1) 景観まちづくり協定を締結した地域で景観まちづくりの形成に寄与すると認められる事業

(2) 景観等形成建築物として指定した建築物の維持管理に要するもの

(身分証明書)

第25条 条例第33条第2項に規定する身分の証明は、身分証明書(様式第25号)により行う。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の交野市景観まちづくり条例施行規則第14条の規定により届出のあった行為については、なお従前の例による。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市景観まちづくり条例施行規則

平成26年3月31日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第31号