公開日 2025年06月24日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、生活者等に対する支援の取り組みを行います。
1 市独自 下水道基本料金の4か月免除事業
対象
市民、市内事業者
期間
偶数検針地区 → 4月請求分(2・3月使用分)、6月請求分(4・5月使用分)
奇数検針地区 → 5月請求分(3・4月使用分)、7月請求分(5・6月使用分)
下水道を使用する 1戸あたりの減額分 |
基本料金(税込) 期間 請求 免除額 924円/月 × 2か月分 × 2回 = 3,696円 |
※使用量に応じた従量料金は対象外です。
※下水道基本料金を差し引いて請求します。
※請求金額(請求書に記載)は、水道料金と下水道料金を併せたものです。
この事業に関するお問い合わせ
秘書政策課(072-892-0121)
2 市独自 小学校5年生に係る学校給食無償化事業
対象
交野市立小学校5年生及び義務教育学校前期課程5年生
(交野市の学校給食費が対象)
手続き等
申請等不要
この事業に関するお問い合わせ
学校給食センター(072-891-0098)
詳細はこちら
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024040800022/
3 市独自 学校給食費値上げ分を市で負担
対象
交野市立小学校1〜4年生及び義務教育学校前期課程1〜4年生
期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※1年間給食費を値上げせずに据え置きます
手続き等
申請等不要
この事業に関するお問い合わせ
学校給食センター(072-891-0098)
詳細はこちら
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024040800022/
4 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)給付事業
対象
- 不足額給付Ⅰ:定額減税しきれず不足額が生じた方
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付金の対象でなかった方や、支給した調整給付金に不足が生じる方
※合計所得金額が1,805万円を超える方を除く
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象外
※必ずしも令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)が給付されるわけではありません
- 不足額給付Ⅱ:定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
<次の要件のすべてを満たす方>
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、または合計所得金額48万円超の方(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※R5年度非課税世帯給付金(7万円)、R5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、R6年度新たに非課税・均等割のみ課税となる世帯給付金(10万円)のいずれか
給付額
- 不足額給付Ⅰ
不足額給付額 = 本来給付すべき額 - 令和6年度調整給付額
-
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き方法、支給日など
7月末以降、対象者に順次送付する確認書などでご確認ください。
※R7年1月2日以降に交野市に転入された方は、原則として前にお住まいの市町村から給付されます。
※R6年1月2日~R7年1月1日までに交野市に転入された、不足額給付の対象となる方は、別途申請が必要です。(受付開始時期等は未定)
詳細はこちら
HP準備中
この事業に関するお問い合わせ
臨時特別給付金推進室(0120-093-192)