就学援助制度について

公開日 2017年04月12日

更新日 2022年08月22日

交野市教育委員会では、経済的な理由により就学が困難な小中学生の保護者に対し、お子さまの学校生活で必要な学用品費・学校給食費・修学旅行費などの一部を援助します。

 1.提出期限等

  • 提出期限
    • 令和4年5月9日(月)  (以降も随時受付はいたしますが、受付日が基準となります)
      • 上記期限までに申請された方は、4月からの認定になります。
      • 期限を過ぎても申請を受け付けますが、認定は申請日以降になり、給付額が減額となりますのでご注意ください。
  • 提出場所
    • お子さまが通学する学校、または交野市教育委員会学務保健課(青年の家 1階)
      • 兄弟姉妹で小・中学校にお子さまが通学されている場合、いずれかの学校に1枚ご提出ください。

 

 2.就学援助費の対象となる世帯

次の1~3の要件にあてはまる方が対象となります。なお、前年度に就学援助を受給されていた方も新たに申請が必要です。

  1. 交野市立小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者であること。
  2. 昨年(令和3年1月~令和3年12月)の世帯全員の所得合計額が、下表「令和4年度就学援助費認定所得基準額表」及び「加算額」の合計以下であること。
  3. 生活保護を受給している世帯ではないこと。
    ※生活保護制度により教育扶助を受給されている世帯は、就学援助費の申請は必要ありません。

  

令和4年度就学援助費認定所得基準額表

認定所得基準額
世帯の人数 借家の世帯
(賃貸借契約書の写しが必要)
持家の世帯
(持家及び賃貸借契約書の写しが無い場合)
2人 2,213,300円 1,553,300円
3人 2,751,820円 2,091,820円
4人 3,011,038円 2,351,038円
5人 3,540,598円 2,880,598円
6人 3,932,802円 3,272,802円
7人 4,457,006円 3,665,006円

以下、世帯の人数が1人増加するごとに、380,000円を加算

※「世帯」とは=住居及び生計を一にしている世帯

  • 申請者世帯全員の合計所得で判定します。
  • 原則、上記基準より世帯の所得が下回る場合に認定します。
  • 税制改正(給与所得控除等から基礎控除への10万円振替)を受け、給与所得・公的年金所得のいずれがある方は、総所得金額から10万円を差し引いて審査をします。

 

加算額

手帳等の写しの提出により、該当する加算額を認定所得基準額に加算します。

障がい者加算額

(世帯員で障がいのある方1人につき)

障がいの種類 障がいの等級 加算額
身体障害者障害手帳 1級・2級


315,720円

国民年金施行令別表の等級
(いわゆる障害年金)
1級
精神障害者保健福祉手帳 1級
特別児童扶養手当証書 1級
療育手帳 A
身体障害者障害手帳 3級 210,360円
国民年金施行令別表の等級
(いわゆる障害年金) 
2級
精神障害者保健福祉手帳  2級
特別児童扶養手当証書 2級
療育手帳 B1(B2除く)

 

ひとり親加算額
扶養する子の数 加算額
1人 273,480円
2人 295,080円
以下1人につき  11,040円を上記に加算

 

認定基準の考え方

  • 4人家族(父・母・子2人)持家世帯・障がい加算なしのケース
    →(持家基準・4人)2,351,038円
    を下回る場合認定となります。
     
  • 3人家族(母・子2人(ひとり親加算あり))借家世帯・障がい加算なしのケース
    →(借家基準・3人)2,751,820円+(ひとり親2人扶養加算)295,080円=3,046,900円
    を下回る場合認定となります。
     
  • 3人家族(父・母・子1人)持家世帯・障がい加算あり(父:身体障害3級、子:療育手帳A所持)のケース
    →(持家基準・3人)2,091,820円+(障がい加算 父)210,360円+(障がい加算 子)315,720円=2,617,900円
    を下回る場合認定となります。

3.申請時に必要な書類等

 共通の必要書類

  • 就学援助費受給申請書 就学援助受給申請書[PDF:147KB]
    • 申請には、18歳以上の世帯員全員の所得申告が必要となります。ただし、学生を除きます。
    • 18歳以上で所得が未申告の方は、所得の有無にかかわらず、交野市役所税務室市民税係で令和3年中(令和3年1月~令和3年12月分)の申告をしてください。
    • 会社で年末調整を行っている場合や確定申告をされている方、又は被扶養者の方は、申告は不要です。
    • 令和4年1月2日以降、交野市に転入された場合は、本市では所得状況がわかりませんので、先に申請書のみをご提出ください。後日、前住所地の市町村で令和3年中(令和3年1月~令和3年12月分)の所得証明書を取得し、学校または交野市教育委員会学務保健課(青年の家 1階)へ提出してください。

 その他の必要書類(該当される世帯のみ必要です)

  • 借家(保護者名義)にお住まいの方
    • 保護者名義の借家賃貸契約書又は家賃決定通知書〈府営〉の写し
      • 【所在地、貸主、借主、家賃】の記載がある部分の写しを提出してください。
    • なお、証明書等の写しの提出がない場合は、「持家世帯」の認定所得基準額での審査となります。
  • ひとり親家庭の世帯
    • ひとり親家庭医療証、児童扶養手当証又は戸籍謄本の写し
      • 有効期間や名前の記載がある部分の写しを提出してください。
  • 障がいのある方がおられる世帯
    • 身体障がい者手帳、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書又は療育手帳の写し
      • 障がいがある方の名前及び等級が確認できる部分の写しを提出してください。

 

4.就学援助費の内容

内訳

対象

給付額

内容

学用品費・通学用品費

小1

11,630円

年3回の分割給付になります

例)小1の場合
第1期: 3,870円 第2期: 3,880円 第3期:3,880円

小2〜小6

13,900円

中1

22,730円

中2・中3

25,000円

新入学児童生徒学用品費

小1

54,060円

4月1日付、認定者のみ給付します。なお、入学前に小学校入学準備金を受給した方は対象外です。

中1

60,000円

4月1日付、認定者のみ給付します。なお、小学6年生時に中学校入学準備金を受給した方は対象外です。

小学校入学準備金 新小1 54,060円

令和5年度 新小学1年生児童が対象です。対象者には1月頃に案内と申請書を送付予定です。
なお、当援助費を受給された方は、次年度の「新入学児童生徒学用品費」は適用されません。

中学校入学準備金

小6

60,000円

令和5年2月1日時点で認定されている小学6年生児童が対象です。
なお、当援助費を受給された方は、次年度の「新入学児童生徒学用品費」は適用されません。

校外活動費

(宿泊なし)

小学生

限度額 1,600円

宿泊を伴わない校外活動費の交通費及び見学料を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。

中学生

限度額 2,310円

校外活動費

(宿泊学習)

小5

限度額 3,690円

宿泊を伴う校外活動の交通費及び見学料を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。

中2

限度額 6,210円

修学旅行費

小6

実費

修学旅行の交通費、宿泊費及び見学料等を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。
※学校への積立金等はお支払いいただき、後に実費相当額を給付するものです。

中3

限度額 70,000円

卒業アルバム代

小6

限度額 11,000円

限度額を上限に、保護者実費負担額を給付します。

中3

限度額 8,800円

通学費

全学年

実費

通学距離が小学生片道4km以上、中学生片道6km以上の場合に給付します。
※学校の許可があることが前提です。別途申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

医療費

全学年

実費相当額を市が対象医療機関に支払います。ただし、事前に学校へ医療券の交付申請を行い治療したものに限ります。


なお、援助対象となる疾病は、
・トラコーマ
・結膜炎(アレルギー性除く)
・白せん、疥せん
・膿かしん
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎(アレルギー性除く)
・アデノイド
・寄生虫病
・う歯(むし歯) です。
※医療券がないと本人負担となり、就学援助費の対象となりません。

学校給食費

全学年

実費相当額を市が負担します。
※期限後の提出・認定となった場合、認定前の期間の給食費は就学援助費の対象となりません。

 

5.給付の決定と給付の方法

  • 提出された申請書等に基づいて、令和3年中(令和3年1月~令和3年12月分)の所得額により審査を行い、認定・否認定の決定をします。
    その結果については、7月中に郵送にて申請者宅へお送りします。
  • 途中申請の方につきましては、その都度判定を行い、結果を申請者宅へ郵送します。
     
  • 就学援助費の給付については、8月、12月、翌年4月の各月の下旬に、指定口座に振り込みます。
    ※中学校入学準備金のみ3月上旬の振込となります。
     
  • 医療費は、関係各機関に直接支払われます。
     
  • 学校に支払うべき経費が未納で、学校運営に支障をきたすような場合には、就学援助費を学校長が受領し、未納となっている経費に充当する場合があります。

 6.その他

  • 提出期限内に受け付けた申請書は、4月に遡って認定の決定を行います。
  • 提出期限以降も随時受け付けを行いますが、受け付けた日を基準に審査を行います。提出期限以降に提出し認定となった場合、提出日以前の費用は認定期間外のため保護者さまでご負担いただくこととなります。
  • 年度途中の受け付けの最終期限は、令和5年3月の修了式の日までです。
     
  • 期限内に受け付けた申請書でも、正当な理由なく一学期の終業式の日までにその他必要書類が不足していたり、所得が判明せず認定・否認定の審査が行えなかった場合、4月からの適用にはなりません。その後必要書類の提出があった場合、書類を受け付けた日を基準に決定します。
     
  • 令和3年中(令和3年1月~令和3年12月分)の所得に基づき、認定を行いますが、学資負担者が死亡、長期入院・療養、行方不明、離婚、勤務先からの解雇や倒産、廃業によって昨年に比べて著しく家計が悪化した家庭は、基準額を超えていても認定できる場合がありますので、学務保健課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

学務保健課
TEL:072-810-8011

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