埋蔵文化財の諸手続き

公開日 2015年05月28日

更新日 2021年04月05日

 埋蔵文化財は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であり、その地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素です。
 埋蔵文化財の保護を図るためには、開発事業等が計画された場合、次のような法的手続きをとらなくてはなりません。

 

届出から発掘調査に至るまで

●事前協議

交野市内において、あらゆる土木工事を行おうとするとき、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内の範囲に含まれているかどうか確認する必要があります。交野市内の周知の埋蔵文化財包蔵地は、交野市文化財分布地図上で公開していますので、ご確認ください。
 交野市文化財分布地図 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020060300047/
 
 文化財分布地図にて判断し難い場合等、詳細については窓口またはFAXにて確認いたします。
  ・社会教育課窓口で確認する場合:工事等予定地の地図をご持参ください。
  ・FAXで確認する場合:ご連絡先をご記入の上、工事予定地の地図をFAXにて送付してください。
        (FAX番号:072-892-1700)
 
【範囲に入っていない場合】
包蔵地に近接する場合及び集落遺跡等が想定される平地や古墳・窯跡などが点在する傾斜地などでの開発事業では、試掘調査を依頼する場合があります。
  
 【範囲に入っている場合】
下記の『届出』(様式2)を大阪府教育委員会教育長あてに届出なければなりません。(文化財保護法第93条の1)
また、下記の承諾書を交野市教育長あてにご提出ください。
届出(様式2)は2部、承諾書は1部を下記窓口までご提出ください。
なお、届出受付書は、届出・通知の提出後の書類送付等の連絡を円滑に進めるため、窓口にて書類提出時にご記入いただいているものです。
下記様式に記入の上、ご提出いただくこともできます。
 
記入事項及び必要書類について不明な場合は、社会教育課にお問い合わせください。
 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による提出もお受付します。
 郵送の場合は必ず届出受付書も同封の上、下記宛先までお送りください。
 
※令和3年4月1日から、届出・通知への押印が不要となります。
 
【届出・通知(様式2)】
 
【承諾書様式】
 
【届出受付書様式】
 
  受付場所・郵送先:交野市教育委員会社会教育課・文化財係
  住所:〒576-0052 大阪府交野市私部2-29-1 (交野市立青年の家1階 総合窓口横)
  電話番号:072-893-8111
  FAX番号:072-892-1700
  受付時間:平日の9時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
  青年の家は土日も開館しておりますが、埋蔵文化財の届出の受付・協議はいたしませんのでご注意ください。
 

●調査の方法

 発掘届出書を受理した時点で「交野市における開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査基準」に基づき必要な措置を社会教育課と協議することとなります。

「交野市における開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査基準」は次のファイルで公開しています。

 交野市における開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査基準.docx[PDF:206KB]

 

 

【発掘調査】
工事によって、埋蔵文化財が損壊される場合は確認調査を実施します。確認調査の結果、重要な遺構や遺物が検出された場合は、保存に関する協議を行います。この際、工事の計画変更を行えない場合は記録保存のための発掘調査(本調査)が必要となります。
 
【工事立会】
工事等で損壊又は影響を及ぼすおそれがある範囲が狭小で発掘調査のできない場合や影響が軽微な場合は、専門職員による立会が必要となります。
 
【慎重工事】
工事等による掘削及び影響が埋蔵文化財に及ばない場合や、埋蔵文化財が現存しないことが明らかな場合は、慎重な工事をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

社会教育課文化財係
TEL:072-893-8111

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