離婚届

公開日 2011年06月30日

更新日 2018年06月19日

 離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。

また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。

 
 

協議離婚


 ●届出期間
  期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

 ●届出人
  夫及び妻

 ●届出に必要なもの
  ・交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です
  ・窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)

 

 注意
  ・離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
  ・離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
   離婚後も夫妻の共同親権とするお届は受理できません。

 

 

 

 

裁判離婚

 

 ●届出期間

  裁判(調停・和解・認諾・審判・判決)確定の日を含めて10日以内


 ●届出人

  裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出が可能です)

  
 ●届出に必要なもの

  交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。
  また、場合別の必要な書類は次のとおりです。

 

調停の場合

調停調書の謄本

和解の場合

和解調書の謄本

認諾離婚の場合

認諾調書の謄本

審判の場合

審判書謄本及び確定証明書

判決の場合

判決の謄本及び確定証明書

 
※未成年の子の親権者について

親権者は調停・審判・判決のときに決定されます。  

 

 

離婚後の氏について

 

 婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、

その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
 

 ●届出期間

  離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
 

 ●届出地

  本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
 

 ●届出人

  離婚によって氏が変わった方
 

 ●届出に必要なもの

  交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。

    

  ※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。

 

離婚後の子どもの養育等について

法務省 パンフレット

法的トラブルについてのお問い合わせは 日本司法支援センター(法テラス)

養育費については 養育費相談支援センター

公正証書については 日本公証人連合会(公正証書について)

申立てを行うための手続、必要書類、費用等については 最寄りの家庭裁判所

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121