騒音・振動特定施設(届出施設)一覧表

公開日 2011年07月20日

更新日 2015年04月22日

(騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第51条)

施  設  名 騒  音 振  動 備     考
条 例 条 例
金属加工機械 【一】 【一】 【一】 【一】  
 圧延機械 * 22.5kW【イ】 * 22.5kW【イ】     * 原動機の定格出力の合計
 製管機械 ○【ロ】 ○【ロ】      
 ベンディングマシン * 3.75kW【ハ】 * ○【ハ、二】   ○【イ】 * ロール式に限る
 ハ(騒条):原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
 二(騒条):ハ以外のもの 
 液圧プレス * ○【ニ】 * ○【ホ】 * ○【イ】 * ○【ロ】 * 矯正プレスを除く
 矯正プレス   ○【へ】   ○【ハ】  
 機械プレス * 294kN【ホ】 ○【ト、チ】 ○【ロ】 ○【二】 * 呼び加圧能力
 ト:呼び加圧能力が294kN以上のもの
 チ:ト以外のもの
 せん断機 3.75kW【へ】 ○【リ、ヌ】 1kW【ハ】 ○【ホ、へ】  リ(騒条):原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
 ヌ(騒条):リ以外のもの
 ホ(振条):原動機の定格出力が1kW以上のもの
 へ(振条):ホ以外のもの 
 鍛造機 ○【ト】 ○【ル】 ○【ニ】 ○【ト】  
 ワイヤーフォーミングマシン ○【チ】 ○【ヲ】 37.5kW【ホ】 * 15kW【チ、リ】 * 原動機の定格出力の合計
 チ(振条):原動機の定格出力が37.5kW以上のもの
 リ(振条):チ以外のもの
 ブラスト * ○【リ】 ○【ワ、カ】     * タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く
 ワ(騒条):タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く
 カ(騒条):ワ以外のもの  
 タンブラー ○【ヌ】 ○【ヨ】      
 自動旋盤   * ○【タ】     * 棒材作業用のものに限る
 数値制御フライス盤   ○【レ】      
 マシニングセンタ   ○【ソ】      
 平削盤   ○【ツ】   ○【ヌ】  
 切断機
 (といしを用いるものに限る)
○【ル】 ○【ネ】      
 グラインダー   * ○【ナ】     * 工具用及び精密加工用を除く
 自動やすり目立機   5kW【ラ】      
圧縮機及び送風機 【二(漢数字)】 【二(漢数字)】 * 【二(漢数字)】 * 【ニ(漢数字)】 * 圧縮機
 空気圧縮機 7.5kW 3.7kW【イ】 7.5kW 7.5kW  

 空気圧縮機以外の

 圧縮機

  3.7kW【ロ】 7.5kW 7.5kW  
 送風機 7.5kW 3.7kW【ハ】      
粉砕機 【三】 【三】 【三】 【三】  

 土石用等の破砕機、

 摩砕機、ふるい、分級機

7.5kW ○【イ、ロ】 7.5kW 3.7kW【イ、ロ】  イ:原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
 ロ:イ以外のもの
 穀物用製粉機 * 7.5kW【六】 ○【ハ】   3.7kW【ハ】 * ロール式に限る
 穀物用製粉機を除く
 食品加工用粉砕機
  ○【二】   * 3.7kW【ハ】 * 破砕機、摩砕機を含む
 その他の用に供する粉砕機   * ○【ホ】   * 3.7kW【ハ】 * 破砕機、摩砕機を含む
繊維機械 【四】 【四】 【四】 【四】  
 織機 * ○ * ○【イ】 * ○ * ○ * 原動機を用いるもの
 紡績機械   ○【ロ】      
 編組機   * ○【ハ】     * 2台以上
 撚糸機   ○【二】      
建設用資材製造機械 【五】 【五】 【五】 * 【五】 * コンクリート機械
 コンクリートプラント * 0.45m3【イ】 * ○【イ、ロ】   ○【ロ】 * 混練容量、気ほうコンクリートプラントを除く
 イ(騒条):混練機の混練容量が0.45m3以上のもの
 ロ(騒条):イ以外のもの

 コンクリートブロックマシン

    * 2.95kW * 2.95kW【イ】 * 原動機の定格出力の合計
 コンクリート管・柱製造機械     * 10kW * 10kW【イ】 * 原動機の定格出力の合計
 アスファルトプラント * 200kg【ロ】 ○【ハ、二】     * 混練重量
 ハ:混練機の混練重量が200kg以上のもの
 二:ハ以外のもの
木材加工用機械 【七】 【六】 【六】 【六】  
 ドラムバーカー ○【イ】 ○【イ】 ○【イ】 ○【イ】  
 チッパー 2.25kW【ロ】 2.25kW【ロ】 2.25kW【ロ】 2.25kW【ロ】  
 砕木機 ○【ハ】 ○【ハ】      
 帯のこ盤 * 15kW【ニ】
** 2.25kW【ニ】
○【二、ホ】     * 製材用
** 木工用
 二(騒条):製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
 ホ(騒条):二以外のもの
 丸のこ盤 * 15kW【ホ】
** 2.25kW【ホ】
○【へ、ト】     * 製材用
** 木工用
 へ:製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
 ト:へ以外のもの
 かんな盤 2.25kW【へ】 ○【チ、リ】      チ:原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
 リ:チ以外のもの
抄紙機 ○【八】 ○【七】      
印刷機械 * ○【九】 * ○【八】 2.2kW【七】 2.2kW【七】 * 原動機を用いるもの
ロール機   【九】 【八】 【八】  

 ゴム練用又は合成樹脂

 練用ロール機

  * 30kW * 30kW * カレンダーロール機を除く
 その他ロール機   * ○     * 金属及び食品加工用を食品加工用を除く
合成樹脂成形加工機械   【一〇】 【九】 【九】  
 合成樹脂用射出成形機 ○【一〇】 ○【イ】 ○【イ】  

 その他の合成樹脂成形

 加工機械

  ○【ロ】   * 15kW【ロ】 * 原動機の定格出力の合計
鋳型造型機 * ○【一一】 * ○【一一】 * ○【一〇】 * ○【一〇】 * ジョルト式に限る
エヤーハンマ   ○【一二】      
走行クレーン   * 5t【一三】   * 5t【一一】 * つり上げ能力
工業用動力ミシン   * ○【一四】     * 3台以上
紙工機械   * 3.7kW【一五】   * 15kW【一二】 * 原動機の定格出力の合計
遠心分離機   * 1.2m【一六】   * 1.2m【一三】 * 直径
集じん装置   ○【一七】      
かくはん機   3.7kW【一八】      
電気炉   * ○【一九】     * 鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る
ロータリーキルン   ○【二〇】      
冷凍機及び空調機   * 7.5kW【二一】     * クーリングタワーを有せず室外機に圧縮機又は送風機を有するもの
クーリングタワー   2.2kW【二二】      
スチームクリーナー   * 7.5kW【二三】     * 原動機の定格出力の合計
石材用の切断機及び切削機   ○【二四】      
オイルバーナー   * ○【二五】     * ロータリー式、ガンタイプ式を除く

 

【表の見方】

  •  「法」の欄に○または数値のあるものが特定施設です。
  • 「条例」の欄に○または数値のあるものが届出施設です。
  • 表中の数値、例えば「7.5kW」は、原動機の定格出力が7.5kW以上のものが届出が必要であることを表します。(kNは、キロニュートンを表します。)。
  • 表中の*は条件付であることを表し、その条件は備考欄に示しています。
  • 表中の【】内の数字またはカタカナはその施設の号番号です。
  • 表備考欄の(騒条)は府条例の騒音、(振条)は府条例の振動です。

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環境衛生課
TEL:072-892-0121