個人情報保護制度

公開日 2011年08月08日

個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度とは、交野市が持っている情報の中に含まれている市民の皆さんの個人情報を保護しようとする制度です。
 市民のみなさんの、自分に関する情報を知ることができる権利と、自分に関する情報の取扱いについて、是正を求める権利を保障しています。

 

個人情報保護制度の手続きについて

個人情報について請求できる方 

 本人のみが自己情報の開示や訂正、削除等を請求することができます。他人の情報を請求したり、他人があなたの情報を請求することはできません。ただし、本人の委任を受けた代理人のかたは請求することができます。
 

実施機関(請求できる機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会

 

請求の方法

 市役所2階情報公開コーナーで、所定の個人情報請求書に必要事項を記入し、情報公開コーナー(総務課)に提出してください。

 なお、郵送による請求はできません。

   個人情報請求書はこちら ⇒ 個人情報請求書 

 

公開の決定 

  個人情報請求書が情報公開コーナーに到着した日から、閲覧等については15日以内、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に請求に対する諾否の決定を行います。

 

公開できない情報

  すべての自己情報を本人に開示するのが原則ですが、なかには下記のように開示できないものもあります。

  1. 法令または条例の規定に基づき、公開することができないとされているもの。
  2. 個人の評価、診断、判断、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正しいと認められるもの。
  3. 閲覧等をさせることにより、市等の公正または適正な行政執行を妨げるおそれのあるもので、市等が審議会の意見を聴いて認めたもの。
  4. その他公益上必要があると市等が審議会の意見を聴いて認めたもの。

 

手数料

 公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は1枚につき10円がかかります。

 

手引書

交野市個人情報保護条例手引書[PDF:839KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:072-892-0121

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