公開日 2013年05月31日
更新日 2026年08月14日
保険料の納付方法は、金融機関等でのお支払い(普通徴収)と年金からの天引き(特別徴収)があります。
保険料は医療費などを支払うための貴重な財源となっていますので、定められた納期限までにお支払いいただきますようお願いします。
納期限が過ぎると、督促手数料や延滞金が加算されます。
金融機関等でのお支払い(普通徴収)について
口座振替による納付
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金融機関の指定口座(あなたの指定された預貯金口座)から自動的に払い込む方法なので、納め忘れがありません。
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納期のたびに出かける手間が省けます。
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お忙しい方、ご不在がちな方などに便利です。
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一度手続きをすると翌年度からの分も自動的に納付され、毎年継続します。
【手続き】
世帯主の預(貯)金通帳・届出印鑑(※)・国民健康保険資格確認書等(国民健康保険加入の方)・後期高齢者医療制度資格確認書(後期高齢者医療保険加入の方)を交野市指定金融機関または郵便局の窓口にお持ちになってお申し込みください。
※不要な場合がありますので、利用希望の取扱金融機関にお問い合わせください。
【引き落とし日】
毎月27日(27日が金融機関または郵便局の休業日にあたる場合は、翌営業日が振込(払込)日になります。)
振替開始日については、口座振替開始通知を後日送付しますので、そちらをご確認ください。
【お取り扱いできる金融機関・郵便局】
●下記金融機関の本店または支店(順不同)
≪銀行≫
りそな銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・池田泉州銀行・関西みらい銀行・京都銀行
≪信用金庫≫
京都信用金庫・枚方信用金庫・大阪信用金庫
≪信用組合≫
大同信用組合・成協信用組合・のぞみ信用組合
≪労働金庫≫
近畿労働金庫
≪農協≫
北河内農業協同組合
●全国のゆうちょ銀行・郵便局
【ご注意】
- 口座振替(自動払込)済通知書は、1月分~12月分までまとめて「確定申告用納付済確認書」として年1回発行します。
1月下旬に送付いたしますので確定申告等にご利用ください。 - 預(貯)金残高不足等で振替(振込)できなかった場合は督促状を送付しますので、納付指定日までに上記金融機関または郵便局で納付してください。
- 過去に口座振替の申し込みをされた方は、解除申請をしない限り、特別徴収を除き口座振替でのお支払いとなります。振替口座の変更や納付書によるお支払いを希望される場合は、医療保険課までお問い合わせください。
スマートフォン決済アプリ
スマートフォン決済アプリを利用して、いつでも保険料が納付できます。
※サービス提供会社が連携しているクレジットカード決済利用や詳細な操作方法、最新情報等については各サービス提供会社ホームページをご確認ください。
【利用可能なスマートフォンアプリ】
Pay B・Pay Pay請求書払い・FamiPay請求書支払い
楽天銀行コンビニ支払いサービス・au PAY請求書払い・d払い請求書払い
詳しくは交野市スマートフォン決済サイトをご覧ください。
※年金からの天引き(特別徴収)から口座振替による納付へと変更された方は、スマートフォン決済アプリを利用した保険料の納付はできません。
納付書での納付
金融機関・コンビニエンスストアにてお支払いください
・交野市役所内指定金融機関
・下記収納取扱金融機関の各本支店
≪銀行≫
みずほ銀行・りそな銀行・京都銀行・池田泉州銀行・関西みらい銀行
≪信用金庫≫
京都信用金庫・枚方信用金庫・大阪信用金庫
≪信用組合≫
成協信用組合・大同信用組合・のぞみ信用組合
≪労働金庫≫
近畿労働金庫
≪農協≫
北河内農業協同組合
≪ゆうちょ銀行・郵便局≫
大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県の各ゆうちょ銀行・郵便局
・各コンビニエンスストアの全国各店舗
セブンイレブン・ローソン・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー・ニューヤマザキデイリーストア・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ファミリーマート・ミニストップ・ポプラ・生活彩家・くらしハウス・スリーエイト・セイコーマート・MMK(マルチメディアキオスク)設置店
年金からの天引き(特別徴収)について
【国民健康保険料】
年金を受給している国民健康被保険者で65~74歳の世帯は、原則として国民健康保険料が年金からの天引きとなります。ただし、65歳未満の国保被保険者がいる世帯や年金額が年額18万円未満の場合、また、介護保険料と合算した額が年金額の2分の1を超える場合などは特別徴収が実施されません。この場合は、今までと同様に個別に保険料を納めます。
【後期高齢者医療保険料】
以下の条件を満たしている方が対象となり、年6回の年金支給日に天引きとなります。
(条件)
・公的年金受給額が18万円以上
※複数の年金(国民年金、厚生年金等)を受給している方は、優先順位の高い1つの年金が対象となります。
・介護保険料が特別徴収されている
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額年金受給額の2分の1を超えない
【年金からの天引き(特別徴収)を希望されない方】
特別徴収の方または特別徴収が開始になる方で、口座振替を希望される場合、申請により変更できることがあります。
なお、口座振替を申し込まれただけでは特別徴収停止になりませんので、ご注意ください。
保険料の滞納と納付相談について
保険料を滞納すると、
・納期(期限)までに納付がない場合は、督促状が発送されます。
それに伴い督促手数料が発生する他、延滞日数に応じて延滞金が加算されます。
・財産などの差し押さえを行う場合があります。
保険料の納付が困難なときは、早めに医療保険課収納係までご相談ください。
