上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

公開日 2018年01月09日

更新日 2022年01月05日

平成29年4月1日から、特定上場株式等の配当所得や特定上場株式等の譲渡に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確にされました。これにより、住民税が源泉徴収された特定上場株式等の配当等に関して、所得税では総合課税、市・府民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が、課税方式を選択することができます。この制度を利用する場合は、当該年度の市・府民税納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市・府民税申告書の提出が必要です。

また、令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。
適用を受けるには、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「○」を記載する必要があります。なお、この場合は、確定申告書以外の書類の提出は必要ありません。

手続きに必要な書類等

  • 住民税申告書(申告不要等申出書)[PDF:299KB]
  • 確定申告書の控えの写し
  • 特定上場株式等の配当所得や上場株式等譲渡所得に関する特定口座年間取引報告書の写し
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

課税のしくみと他制度への影響について

特定上場株式等の配当や源泉徴収有りの特定口座の上場株式等譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分を含む)と住民税5%(配当割)の計20.315%の税率で源泉徴収されています。

確定申告をした場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」に源泉徴収された住民税額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。

一方、上記を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の判定に用いる合計所得金額に含まれます。

これにより、扶養控除等の適用や非課税判定、また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料等算定に影響がでる場合がありますので、申告者自己責任の下、課税方式を選択してください。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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