地震及び台風に係る家屋り災証明書の申請・発行について(11月12日更新)

公開日 2018年06月19日

地震及び台風に係る家屋り災証明書の発行には、り災状況の確認(家屋の被害認定)が必要です。

り災状況の確認は、申請後に市職員が行います。基本的に現地では外観のみの調査となりますので、立ち会い等の必要はございません。

り災証明書発行までの期間は、申請から2週間〜1ヶ月程度を予定しております。

ただし、申請される方が家屋の損壊の程度を「半壊に至らない」と自ら判断されている場合には、家屋の被害状況がわかる写真と本人確認ができるものを窓口にご持参いただければ、り災証明書を即日交付いたします。

※アンテナ・カーポート等の、家屋に含まれない構築物の被害については、り災証明書の対象外となります。

り災証明発行の流れ

  1. 申請書受付(市役所窓口にて受付)
  2. 家屋の被害程度の確認(基本的に立ち会い不要)
  3. 証明書発行(郵送します)

※申請用紙は、税務室にて配布しております。基本的には窓口での配布及び申請となりますが、ご相談により、申請用紙を郵送させていただくことも可能です。

※申請時に補修が終了している家屋については、写真での確認となります。補修等を検討されている場合は、補修前の被害状況を確認できる写真の撮影をお願いします。

申請書の発行・受付

受付場所 市役所本館1階 税務室

受付時間 土日祝日を除く平日 午前9:00〜午後5:30

※受付の際には、印鑑と本人確認ができるもの、家屋の被害状況が確認できる写真があれば、お持ちください。

申請書の受付期間

原則、災害発生日から3ヶ月間で受付を終了します。

地震発生日   平成30年6月18日

台風21号発生日 平成30年9月4日

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121